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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

ここからの一般社団法人

2018年02月06日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

この時期は確定申告の無料相談会やら租税教室やら、
結構忙しくさせていただいております(^з^)

疲れたな~、なんて思っていたら、事務所のインターホンを押す小学生が、、、?

なんだっけと思ったら、先日の租税教室のお礼にお手紙をいただきました☆
ありがたやありがたや(>_<)疲れも吹き飛びます♪ 久野小学校の先生と6年生さん、ありがとう!!

 

さて、表題の件ですが、
平成30年税制改正でいわゆる究極の相続税対策としての一般社団法人は、制限される見込みとなりましたが、、

あえて、一般社団法人を設立しようと思っています。

理由は、、、特にありませんが(笑)
ただ、30年税制改正内容は平成30年4月1日以前に設立された
一般社団法人等であれば、適用は平成33年4月1日以後の理事の
相続より適用される点はメリット?と言えるでしょうか。

節税対策としてではなく、所有者なしの組織を何かに利用できないか、
基金制度を改めて考えてみたいと思っています。

基金制度については、基金の拠出者が放棄した場合の債務免除益について
文書回答が出ているなど注目されることが多いようですが、

どうも、拠出時の価格で固定されることを節税対策に利用されることも多かったようで。
税制改正前の一般社団法人であれば含み益があっても相続税等の課税は無かったのですが、
改正後は含み益に対しても恐らく課税されるので、あまり節税効果は期待出来ない
ということですよね(?)

含み益については法人税相当額控除はできるのですよね(^^;)?
まだまだ謎が多いです。

※大綱より、同族理事の数に「1」を加えた数で除して良くなったのですね(^^)

調査の終了の際の手続に関する同意書、最近のこと

2018年01月30日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

表題の件ですが、最近初めて知りました。

いや、「調査の終了の際の手続に関する同意書」なるものが
あったのですね。

税務署管轄の調査では調査官より特にお話は無かったのですが、
先日の国税局の調査時に調査官より上記同意書の提出を依頼され、、、

この同意書は、納税者の同席なく税理士だけで調査結果を調査官から聞く場合に必要になるようで、
平成25年1月より実施されています。

「へっ、何それ?」にならないようにしておかないといけないですね☆ 
 


 

(調査の終了の際の手続)
国税通則法第74条の11 抜粋
5 実地の調査により質問検査等を行った納税義務者について~税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への~通知等に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。

 
(税務代理人がある場合の実地の調査以外の調査結果の内容の説明等)
国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達
7-3 実地の調査以外の調査により質問検査等を行った納税義務者について税務代理人がある場合における法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明並びに同条第3項に規定する説明及び交付については、同条第5項に準じて取り扱うこととしても差し支えないことに留意する。


 

※最近、ユニクロの店舗に掲載されていたポスターですが、

えっ、なんかうちのホームページと3つのお約束と似てるじゃん、
3つのお約束というところだけですが、ちょっとうれしい(笑)

・きれいな売り場にします
・広告商品の品切れを防止します
・3ヵ月以内は返品・交換します

当たり前だけど、とっても大事なこと

信託契約と受託者口座

2018年01月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

現在、信託契約をすすめているのですが、

信託銀行さんと話しているときに、
現金を受託する際の受託者名義の
口座が無いことに気がつきました。

信託銀行さんいわく、受託者口座を取り扱える金融機関は
限られているので、是非ご相談ください!(営業上手ですね)
とのことで、早速に相談者様と打ち合わせることになりました。

当然のことではあるのだけれど、
委託者が信託に出した現金と、
受託者固有の現金をマゼマゼしちゃいけないわけで、

この時点で気がついて良かったというところです。

委託者の相続時には、受託者名義預金も遺産になるわけで、
これからの相続税の申告は、「信託契約」の普及により
とても難易度が上がりそうですね!

丹沢、新春祈願山行記

2018年01月04日|近藤会計

所長の近藤正道です。

毎年1月2日は丹沢塔ノ岳へ新春祈願のため登っています。今年も例年通り登ってまいりました。

6時27分、丹沢登山口の大倉を出発します。まだ日の出前なので真っ暗です。

そして頭が痛くなるほど寒い。この寒さをしのぐためには、必死に歩くことです。

歩き始めて15分で、最初の山小屋「観音茶屋」に到着。やっと寒さから解放されます。しかしまだマスクははずせない。あっ、そうなんです、私は寒暖差アレルギーがあるので冬の登山にマスクは必需品です。

観音茶屋を通り過ぎ、見晴し山荘、駒止小屋、堀山の家と軽快に通り過ぎます。天神尾根との合流地点にて水分補給で2分休憩。近くのブッシュでコガラの集団がなにかおしゃべりをしています。さてさらにぐいぐいと登ります。花立小屋を通り抜けて振り返れば、おおっ、朝日に輝く相模灘。真鶴半島や伊豆半島、江ノ島や、遠くには伊豆大島も望めます。

鍋割山からの稜線と合えば、あと一登り。8時39分に山頂到着。登り2時間12分はまずまずの好タイム。還暦を過ぎてなおコースタイムを更新できるのはうれしいことです。

山頂はものすごい北風。指先の感覚がなくなるほどの寒さ。そんな中でも富士山は、凛とたたずんでおられました。

例年通り、家族の健康とお客様のますますの発展をご祈願します。

尊仏山荘でコーヒーを頼んで一息入れて下山に向かいました。

みなさま、本年もよろしくお願いいたします。

平成30年度 税制改正大綱のポイントを確認

2017年12月17日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

平成30年度の改正はバラエティに富んでいてとの前情報だったので、
楽しみにしていたのですが、ホント、多岐にわたって面白いです。

まだまだ読み込めていないのですが、

いくつか気になった点を、、、
給与所得控除等は数字の羅列なので割愛します。

1.事業承継税制・・・従来の制度と並行して、施行後5年以内に承継計画等を提出した場合に限り新制度を10年、期間限定で適用されるのですね。100%猶予なのはありがたいとして、承継計画作れるかしら。(平成30年1月1日~平成39年12月31日までの贈与・相続)

 

2.特定一般社団法人・・・一度法人に移せば後世に相続税のかからない法人を残せるという租税回避の穴を埋めるのは当然だと思います。(平成30年4月1日以後)

 

3.青色申告特別控除・・・地味に改正されるのですね。控除額55万円を基準として、e-Tax等の場合に限り65万円(平成32年以後の所得税)

 

4.小規模宅地等の特例・・・「家なき子」も使い勝手が悪くなって(^^;)(平成30年4月1日以後の相続)

 

5.農地等の納税猶予・・・とうとう市街化区域の20年営農についてついに規制が入ったのかと思ったのですが、違くて、三大都市圏以外の生産緑地の営農要件が20年から終身になったのですね。。。福岡市、新潟市、金沢市、長野市、和歌山市あたりでしょうか。小田原税務署管轄ではあまり関係なさそうですね。足柄上郡は依然として20年営農ということですよね。市街化区域に20年営農をなぜ残すのか不思議です。
 
スターウォーズⅧを見に行きたいところをグッとこらえて、大綱を読み込みたいと思います(>_<)

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