日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年12月15日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
東京国税局の審理上の留意点でもう一点
障害者控除額の残額を控除できる扶養義務者の範囲についてです。
本人以外の扶養義務者の相続税額からも障害者控除額の残額は控除できるのですが、
その扶養義務者とは簡単にいえば、
①配偶者
②直系血族
③兄弟姉妹
④家裁の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族
⑤3親等内の親族で生計を一にする者
ということになります。
この際に忘れがちなのが養子縁組したことで兄弟姉妹となっている相続人でも障害者控除が出来ること。
「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」となっているため。
相談ベースではヒアリング漏れにつながらない様に注意が必要ですね☆
その他、たとえ仲の悪い親族間であっても、上記扶養義務者に該当すれば障害者控除を本人以外でも
適用出来るのですが、仲が悪いという印象から適用を忘れがちな点も注意です。
2017年12月10日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
平成30年度税制改正で、小さな改正ですが、
相続税の申告で法定相続情報一覧図の提出を相続人を特定する書類として認められるようですね。
これは相続人の負担が少なくなって助かります。
年末に向けて、相続税の試算やら対策やら、ガシガシ進めております。
この時期はたくさんのご相談をいただく時期ですので休んでいる暇はありません。
試算や対策をご報告するなかで、
地積規模の大きな宅地の評価は、課税時期は年明けからの適用となりますが、すでに相続税試算等では考慮してお伝えしています。
今までの広大地の取り扱いと同じ点が多いですが、念には念を、たとえば、土地を共有で取得した場合の地積規模の判定について確認します。
たぶん、、たしか、、が一番恐いので。
これは、以前の広大地判定と同じ、ということで国税庁より公表されているので要確認です。
地積規模の大きな宅地に該当すれば、開発道路の関係から広大地になり得なかった土地も、
約8割の減額が見込まれる訳で、、、
うれしいご報告が続きます(^^)
2017年12月05日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
徐々に平成30年の税制改正の情報が出てきました。
事業承継などの大きな改正もありそうですが、
基礎控除の減税、増税も検討されている様ですね。
総ての方に影響のある改正なので、注目度も高まります!
今年度の改正はバラエティに富むかもしれませんね(^^)
さて、表題の件についてですが、
今年一番驚いたかもしれません。
未登記の家屋は相続税の申告にはつきものです。
固定資産税等は課税されているけれども登記されていない家屋、
あるいは、そもそも課税も漏れてしまっているような納屋などですが、
これらはいずれも、被相続人が所有している土地を総て現地確認すれば
家屋を把握できます。
しかし、、、
未登記の土地も、あるんです!
お客様への確認書に、
未登記の土地はありませんか?
という記載はあるものの、今まであったことはなかったのですが、、、
今回は、お客様より、数年前に時効取得した土地が
未登記のままだと思うとのお話を受けて(^^)
ご報告ありがとうございます。
そのご報告がなければ場合によっては、財産を漏らしてしまう可能性もありました。
「マズ無いだろうからいいや」は資産税では禁物です。
総ての案件で確認作業を怠らないことを鉄則にしています。
いや~、ほんとに確認していて良かった☆
2017年12月05日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
最近のご相談案件で、気になったのを一つ、
上場株式の取得価額・取得時期が不明な場合の取り扱いですが、
これ、国税庁からちゃんと公表されています。
つまり、何らかのとっかかりからの合理的な推測でもOKということです。
株の購入記録を大学ノートに記録している、株好きの方は多いように思うのですが、
そんなノートがあればバッチリです。
お勤めの会社で給与天引きで従業員持ち株会で株式積み立てしていることもシバシバ
数十年前だと取得価額や取得時期はなかなかとっかかりを見つけるのも難しいのですが、
いや、なにかを見つけたい!いろんなところにコンタクトを取るのが
第一歩だと思います(^^)
2017年11月12日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
年末にかけてたくさんのお仕事をいただきバタバタとしておりますが、
そうゆうときこそ好奇心旺盛になるといいますか、
とにかく専門書を読みまくってます(^^)
最近の事例で本の著作権の財産評価をする機会がありまして、
財産評価基本通達では次の様に規程されています。
(著作権の評価)
148 著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した金額によって評価する。(昭47直資3-16・平11課評2-12外改正)
年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
上の算式中の「年平均印税収入の額」等は、次による。
(1) 年平均印税収入の額
課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。
(2) 評価倍率
課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。
めちゃ簡単に言えば、
半年分の印税収入✕印税収入が見込まれる期間
ということなのですが、、、
印税収入期間については、精通者の意見を参考に推算、となっているのが
精通者って誰??てとこから始まるわけで、さてさて
例えば本もいろんな種類があって、大半の本は発刊して何十年も
売れ続ける本はないわけなのですが、
ベストセラーは死後何十年も売れ続けて印税収入が見込まれる。
まずは出版社に問い合わせてみようかと思います。
将来の不確定な収入にそれなりの評価額を付けるのは違和感あります(^^;)