日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年11月09日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
2016年度の賠償保険金の支払い事例ですが、
支払額1億円以上の相続税の賠償金って、一体何を間違えたんでしょうか、、、
金額から考えると相続時精算課税の適用失念か、非上場株式の納税猶予適用誤りか、
このどちらかだと思うのですが、いかに
本来、倍率地域なのに、路線価地域に隣接していたから路線価で評価してしまって600万円の賠償金とのことですが、
この間違いをしている税理士の先生多いように思います。
過去の申告書で適用誤っているものを何度か確認しています。
その先生が知らないわけではないと思うのですが、
おそらくぼんやりと土地の評価をしてしまったんでしょうか。
ふとした瞬間がミスにつながることを意識して、チェックチェック!
事前税務相談において、法人設立時の消費税免税や決算期変更での消費税課税については
シミュレーションを怠らないように!ということですね。
中でもおどろくのは、
相続時精算課税制度を適用して贈与した後に、株価が下落したため相続税に損失が発生したということですが、
将来における株価の増減は誰にも予測できない旨を十分に説明しておかなかったのか、
相続時精算課税の提案が無ければ贈与しなかったと税理士が賠償請求を受けています。
「明日は我が身」と、いっそう引き締めが必要です。
2017年11月02日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
東京国税局の相続税の審理上の留意点についてメモしておこうと思います。
1.夫 平成26年 老人ホームに入所
↓
妻 平成27年亡 夫が自宅敷地を相続
↓
夫 平成28年 自宅に戻ることなく亡
この場合に、妻の相続後に夫は自宅の所有権を有さず、老人ホームに入所のまま亡くなったが、
自宅敷地に小規模宅地等の特例を適用することができるか
A 被相続人の居住の用に供されていたか否かの判定時期は、
自宅敷地を居住の用に供さなくなった直前となりますが、
その判定時期における所有者については制限が設けられていない。
そのため、上記のような時系列の場合にその他の要件を満たせば特例の適用が可能となります。
2017年10月25日|近藤会計
最近このようなご相談をお受けすることが多いです。
たまたまかもしれませんが、南足柄市の方からお話をいただくことが立て続けにありました。
おっしゃるとおりだと思います。
これは南足柄市だけではなく、小田原市も足柄上郡、下郡も同じことが言えます。
相続税セミナーで講師をさせていただくことが多いのですが、その際には、この地域の特徴として土地がまったく売れなくなっていることをお話しています。
できることなら、遊休地あるいは収益性の低い土地等はふんばって所有しているよりも、手放すことをご検討された方がいい時期に思います。
売りに出す期間(つまり市場に出している期間)が長くあれば、たまたまの需要を拾い上げることができるかもしれません。
土地と買主さんとの出会いはお見合いのようなものですから、期間は大事(たとえが良くない?(^^;))
先祖代々手放さずに引き継いだ土地だから残していきたいお気持ちも分かりますが、
次の代のことを考えてみると、売却も大事な選択肢だと思います。
2017年10月10日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
本日、東京で司法書士法人様主催の家族信託についての研修会に行ってきました。
信託契約、登記ではトッププレイヤーということで、お話も大変におもしろかった!!
実務的な内容盛りだくさんで勉強になりました。
特に、
トッププレイヤーでも累計30件を下回る取扱件数と言うことで、
あらためて、「これからの制度」なんだということを感じました。
今まで、信託を相続にからめて、という考えが強すぎましたが、
むしろ、売買、買換、建築等の短期的な目的として利用した方が
いいんじゃないかと、考え直す機会になりました。
短期的な目的であっても、その期間の保険として信託を
利用できればとても良い制度にとらえられます。
自分でハードルを高く設定し過ぎてしまう点は
今までの反省点ですね(^^;)
来月も勉強会があるようなので、
参加させていただきます☆
2017年10月07日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
今日からの3連休どうすごされていますか?
私は一人小田原でのんびりと過ごしています。
子供達は実家に帰ってしまいましたので(笑)
とゆうことで思いがけず時間ができましたから、
こうゆうときはごっそりため込んでいた裁決事例を一気に読み込みます。
今回は自分で勝手に題目を決めて
「宅地造成費」と「利用価値が著しく低下している宅地」
の2つを検討
宅地造成費については、旧広大地評価がかわって、
これからあらためて注目を集めるであろうと考えている論点です。
最終的には土地家屋調査士さん達と一緒に考える必要があるのかもしれませんが、
裁決を確認することが、税務署の考えることを把握することができます。
一日16時間の自由な時間があるので、コーヒーを飲みながら
じっくり読み込むことができるからうれしい(^^)!
そういえば金融機関の事業性評価の本も何冊か購入したので、
こちらも読み込まなければ、、、