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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

今日の驚き

2017年06月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今年の確定申告でご夫婦で居住用財産の3000万円特別控除を適用されたお客様よりご連絡があり、

市県民税の納税通知が届いたのですが
確定申告後に打合せで予定値としてお伝えしていた金額と全然違う税額で
通知が来てしまったと、

お話を伺うと、どうも、奥様の譲渡について特別控除を適用せずに、市県民税を計算しているようです。

譲渡の市県民税率は5%になりますから、3000万円特別控除を適用せずに計算されれば、
すごい金額が請求されることになります。

お客様も当然に驚かれたと思います。

早速、市役所へ連絡し、3000万円特別控除が適用されているかどうか担当者に確認して頂くことに、

1時間後に市役所から連絡があり、
奥様の譲渡について3000万円特別控除を適用し忘れていましたと、、、おいっ\(`□`)

事前に市県民税の打合せもしていましたし、
しっかりしたお客様だからこそ気がつくことができましが、
口座引き落としの設定をしている方は税額を確認しない方もいらっしゃるわけで、

税額に大きな影響を与える特例なので、市町村の担当者には十分に確認して頂きたいところですが、
あらためて、事前の打ち合わせの重要さに気がつかされました(^^)

八ヶ岳縦走 日帰りで行ってきました

2017年06月12日|近藤会計

所長の近藤正道です。

仕事の合間に、

南八ヶ岳のプチ縦走に出かけました。

八ヶ岳の最高峰、赤岳~横岳~硫黄岳、南八ヶ岳ゴールデンルートの縦走です。

4時半に駐車場を出発し、12時半には帰ってきました。

総行動時間は8時間。過去最短時間で、八ヶ岳を周回してきました。

還暦を過ぎてもなおいまだに記録が伸びていることに感動した一日でした。

美濃戸4時30分発~行者小屋6時30分発~赤岳7時50分発~横岳9時20分発~硫黄岳10時10分発~赤岳鉱泉11時30分発~美濃戸12時30分着。

美濃戸出発。今日は南沢から進みます。

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美濃戸を出るとすぐにホテイランの自生地。妖艶ですね。

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涸れた沢に出ると、ドッカーンと赤岳君が。

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赤岳中腹からこれから縦走する横岳の面々。

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赤岳山頂直下。いつも思うのだが、まるで孫悟空が住んでいそうな岩稜帯。

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ガスガスの中、赤岳到着。

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さてまだ先があります。横岳へ出発。途中の日ノ岳。西斜面の長い鎖場。

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ハイ、出ました。本日の主役。今年も会えましたね、ツクモグサ君。

暴風の中、凛と耐えていました。
曇りなので、(咲きたいなぁ、もう少し太陽があれば咲いちゃうのに・・・)
という声が聞こえてきそうで、とても健気。

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キバナシャクナゲは来週あたりが満開かな。

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オヤマノエンドウはいたる所に咲いていました。

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横岳到着。

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横岳から眺めた赤岳からここまでの縦走路。

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横岳から俯瞰する通称(カニの横ばい)

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これから向かう台座の頭と硫黄岳。

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硫黄岳のビューポイント、爆裂火口。

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硫黄岳到着。

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私の家内が好きな稜線。硫黄岳から赤岩の頭。

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今日歩いてきた赤岳~横岳・・・

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そして硫黄岳

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赤岳鉱泉から眺める今日のルート。

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今日も一日良く歩きました。

観光客の減少等による固定資産評価の減額

2017年06月03日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

DSC_3442事務所近くの田んぼですが、

水が張られました

田植えの季節ですね♪

昔は事務所の隣も田んぼで、おたまじゃくし、あめんぼ、ヒルに、よくわからない虫もたくさんいました
DSC_3441

 

さて、6月5日号のT&Aマスターの記事ですが、

那須塩原市の温泉旅館施設について、
観光客数の著しい減少などを理由に、
固定資産税評価を減額する訴訟があり、
納税者勝訴、つまり、実際に減額された事例が紹介されています

この訴訟により固定資産評価額が15%減額されたようですが、

この事例って、小田原周辺の観光地の旅館施設にも
当てはまることもあり得るわけですから、
とっても注目すべき判例ですよね

ちなみに、この地域の観光客の減少率は
過去10年で約27%減少しているそうです

ただ、納税者と自治体の双方が控訴(現状、地裁の判決です)しているようなので、
今後の控訴審を追う必要があります!

分かり次第ご報告します(^^)

法定相続情報証明制度がはじまりました

2017年05月30日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。
 
昨日、5月29日から法定相続情報証明制度が開始しました。

実際に実務をこなしていないですが、あらためて、内容などを確認しておきます。

目的は相続事務を効率化することで登記を促し、空き家問題などを解決するためで、

その利用は無料となる。。。えっ、無料はすごい、当然利用したい

金融機関等で解約払戻等に利用可能
 
利用するには、戸籍除籍謄本等を収集して(一回は収集しなくちゃ)法務局へ提出
法定相続情報一覧図(要は相続人関係図)その他を一緒に添付するわけで、

提出先は、結構広範囲の法務局でも良さそうですよね、これは便利で助かる

しかも申し出は送付でも可で、提出した戸籍等は返却されるそうです
 
代理人による申し出も可能で、税理士も代理人となるとのこと

ただし、分割協議書の場合の印鑑証明書はやっぱり金融機関に
提出が必要なんでしょうね、今まで通り有効期限に気をつけることになりそうです

私も近いうちに申し出することになるでしょうから、しっかり実務対応しておきます!

 

本日、中井町のお客様のご自宅へ、
途中の風景ですが、なんと のどかな

キャプチャ

あ~、今日は天気がいいなぁ春らしいなぁ、と感じることができる仕事はある意味とても幸せなことだと思いますね(^^)

役員の人間ドックの取り扱い

2017年05月28日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

久しぶりに源泉税について確認しました。

役員の人間ドック費用の取り扱いです。

一般的に人間ドックが役員賞与にならないための事例として、

国税庁、質疑応答事例、「人間ドックの費用負担」
に記載されています。簡単にまとめると、

1.従業員と同じ条件で検診を受けること
2.人間ドックの金額が常識的であること

その他に、平成28年9月20日に
裁決があったんですね。

簡単にまとめると、

1.従業員は1万8千円の検診を受けていた
2.役員は35万円の人間ドックを受けていた
・・・

この2点だけで、そりゃ指摘されますよねと(^^;)

役員に対する役員賞与ということで、
損金不算入、源泉税のダブルパンチ

ちなみに、納税者側は、
「役員は経営上のリスクがあるからそれなりの人間ドックを
受診してしかるべき」と主張していますが、一蹴されています

ところで、常識的な人間ドックの金額ってどのくらいなんでしょうか。

2日間の人間ドックでググるとだいたい7万円前後ってところ
でしょうか。

てことは、裁決事例でいう35万円の人間ドックっていったい、
何をオプションにするとその金額になるのか、、、

税務は常識的な判断が必要ですね

 
今日は、新しいお客様の事務所へご訪問、

当事務所のホームページを見て、一目で気に入って頂いたとのことでした(^^)

そんなことをおっしゃっていただくと、私もとてもうれしく思います、
お問い合わせいただいてほんとうにありがとうございますm(_ _)m

お客様もとても穏やかで、でも事業意欲はバリバリで、
私もこれから一緒に頑張っていきたいなと
強く思いました!

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。


所得税基本通達36-29
使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。


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