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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

今日の発見、研修会に参加してきました

2017年05月17日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今日は、岩下先生の研修会で藤沢市民会館へ

岩下先生の研修会は毎度、一つは新しい発見があります。
今日は、財産評価基本通達1(3)について

「財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。」
この通達は読んではいましたが、深く解釈していませんでした。
岩下先生のおっしゃるとおり、
評価方法について細かく指示が出ている評価基本通達で、
確かにこの一文の意味は重要かもしれません。

類型的に想定できないものの評価について応用することができるかも、と
このほか、清算型遺贈についての問題提起もありましたが、

考えたこともなかったので、今後の検討内容になります
(ということで一旦保留、時間があるときに検討しよう(^^;))

この問題は、不動産だけでなく、有価証券も同様です。

一度、金融機関に、遺言執行者が有価証券を処分した場合の
税務申告について相続人にどのように説明しているか
伺ったことがありますが、はっきりとした回答はありませんでした

取扱があいまいな論点は数多く残っているわけですね
最後に、一番大事な相続対策についてお話しされていました、

「子供の配偶者へ十分に金銭を贈与しておくこと」
うーん、まさしく! さすが岩下先生でした


 

第1章 総則

(評価の原則)

1 財産の評価については、次による。

(3) 財産の評価
財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。


 

農地と共有持分の放棄

2017年05月16日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

 

お客様から、昔から共有になってしまっている農地を
共有相手に譲りたいとのご相談をうけ、

 

基本的には相手方にいわゆる農家資格がなければ贈与ナリは
農地法の制限で所有権は移転させることができません

それじゃ解決方法がないかといえば、

 

持分を放棄することで
共有の相手方に持分を寄せることはできます。

 

一方的に持分を放棄するため、農地法の許可を必要としないわけです。

 

放棄は贈与税の対象となるので、
相手方に贈与税がかかる可能性はあるけれども、
農地法のしばりなしに持分を寄せられるのは助かります。

調整区域の農地は不人気で、皆さん手放したいようです、、

 

業務としては司法書士さんの分野だと思います
実際に司法書士さんと連携して実務上も何度か放棄で、所有権をうつしています。

 

ちなみに、登記は税理士の業務ではありません(>_<)
(誠実な司法書士さんをご紹介いたします☆)

知識ではなく知恵というけれど、

2017年05月12日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

税務知識がないことが怖い、

これは本気で税務と向き合っている方ならだれもがそう思うのではないでしょうか。

税目ごとの法律や施行令、取扱通達等があり、

各法律の趣旨、制度背景を理解するのは容易ではありません。

攻略本だけで理解した風になっていると、あとで大やけどになりますし、

 

自信ありありの士業を見るとうらやましいと同時に、

その知識を疑ってしまうこともあります。

 

知識の集合が知恵になると思っています。

一つ一つの知識が結びあい、

最善の解決策がにじみ出てくる(きてほしい!いや、出てこい)

「知識ではなく知恵が大事」というけれども、

知識があるという前提がなければ、知恵は生まれないと私は感じています。

 

欲しいのは、圧倒的な知識!
(トーマツ時代のパートナーの受け売りですが(>_<))

 

これを目指したいと思います。

20年位でたどり着けるでしょうか

投資信託と、個人型確定拠出年金、そしてGW最終日

2017年05月07日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。
 
こうやって、ブログを書く時間がとれるのもGWだからこそ☆
おかげさまで、今年も年明けからたくさんの申告業務、相談業務などなどいただき、バタバタとお仕事させていただいております。
 
子育てをしながら働く女性も男性も、どうやって時間を捻出しているのか、、、私も家族の時間と仕事の時間と、なるべくバランスをとるように心がけていますが、
気を抜くとバランスを失います(^^;)
今年も既に3分の1が過ぎたわけで、ここからが気合いの入れどころ!
 
キャプチャ写真は北条五大祭りの高島さん♪
オーラがすごい!

 
ところで個人型確定拠出年金の加入割合が加入可能対象者の1%程度にとどまるらしいと教えてもらいました、、、
 
あまり、周知されていないからなんでしょうね、iDeCo(イデコ)
 
私は拠出しています。
 
だって、税金安くなるし、、、税金安くなるから、、それ以外はとくに理由はないかも、、
 
制度を知っていても加入しない方の理由としては、
おそらく、投資信託は損するかもでしょ、ということだと思います。
 
それはそのとおりですが、投資商品の中には銀行の定期預金もあり、
これは元本保証のようです。
 
所得税住民税の税メリットを受けられますから、
元本割れを起こす可能性のある商品への投資は
税メリットの範囲内とすれば実質的に、損はしていない
と言える?のではないかと思って、
私は税メリットの範囲内で株式、債権を含む投資信託に
拠出していますが、
 
そもそも、投資信託という何に投資しているのかわからない
投資はあまり好きではありません、
 
でも、結局のところ確定拠出年金の投資は儲かるの儲からないの、というのは
自分でやってみなきゃわからないっ、てことも投資の理由です
 
10年後、投資信託の損益がどのように推移するか楽しみです。
せめて運用手数料くらい回収して下さい!
 
※投資については自己責任でお願いしますね(^^)

相続税対策の養子縁組が認められて思うこと

2017年05月04日|近藤会計

日経新聞より、小田急電鉄と商工会議所主催のロマンスカー婚活が絶好調だそうです。
カップル成立3割!!
驚異的な数字ですし、すごすぎます。

学校のクラスに3割もカップルがいたら驚きますよね(^^;)でもそうゆう数字ってことです。いやびっくり

ところで、今年の1月31日に、最高裁で相続税対策を目的とした養子縁組は、適法である判決があったことはご存じの方も多いのではないでしょうか。

簡単に解説すると、税理士が提案した養子縁組による節税案に基づいて養子縁組をして、その後相続を迎えたところ、他の相続人から養子縁組の無効を訴えられたという内容。

最高裁は、「相続税の節税のために養子縁組をすることは、節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう(当事者間に縁組をする意思がないとき)に当たるとすることはできない」と判断しています。つまり、節税目的で縁組したにせよ、縁組をする意思がなかったとはいえない、ということです。

実はこの判決が出て、勘違いをされている方がとても多いので、注意して頂きたいのですが、この判決が相続税法での養子縁組の認否に影響を与えるものではない、ということ。

どういうことかというと、相続税法の考え方の中には「養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、養子をカウントしない」というものがあります。(相続税法63条 他)
この取り扱いについて判決があったわけではなく、今回の判決は、あくまで民法上節税目的の養子縁組であっても養子縁組は有効だよ、というもの。
相続税法の取り扱いがかわったわけではない点に注意です。
(だいぶ長文になってしまいました(^^;)先日、税務上も認められたと考える方がいらっしゃったので、それは違うのではと私は思っています。)


(相続人の数に算入される養子の数の否認)
第63条 第15条第2項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。


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