日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2015年10月03日|近藤会計
本日、池袋で開催されたセミナーに参加してきました。
以前より実務上の運用についてもやもやしていた、死因贈与契約の有効性について、実務的な回答をいただきとても満足したセミナーでした。死因贈与契約書自体はないけれども、事実認定として税務署からも死因贈与契約があったと認めてもらった事案をご紹介頂きました。
疑問がひとつ解決しまして、先生にあらためて感謝です。
セミナー後はせっかく池袋まで来たので、母校の立教大学に向かいます。
あいかわらずとってもおしゃれな校舎です♪おしゃれな雰囲気のおかげか4年間ほんとうに楽しく過ごすことができました。
校舎横、われらが青春の大勝軒系ラーメン「麺屋ごとう」のすがたがなく(;;)
少しさみしいですね。300Bはあいかわらずです☆
税理士の資格に合格するために、一生懸命勉強していた頃を思い出します。ほんとうに必死の4年間でした。
これからも、受験当時以上に気合いを入れて税務の世界にどっぷりつかるつもりです。
よし頑張ろう!!
2015年09月28日|近藤会計
9月27日に小田原駅ラスカ5階のユメサロンにて、無料相続セミナー&個別相談会を開催いたしました。
当日はたくさんの方にセミナーにご参加いただきました。ほんとうにほんとうにありがとうございます。
はりきってセミナー講師をさせていただきました。
また、午後からの無料相談会もたくさんの方にお問い合わせいただきましてありがとうございます。
相談会は先着5名様ということで、ご参加いただけなかった方には大変ご迷惑をおかけしております。
あらためて、相談会を開催したいと思いますので、その際にはぜひぜひご利用下さい。
ユメサロンの会場も、とってもとっても利用しやすく、私のお気に入りの会場になりました☆
今後ともよろしくお願いいたします。
2015年09月28日|近藤会計
9月11日にさがみ信用金庫さまの営業の方に相続税セミナーを開催いたしました。
全2回を予定しており今回は第1回目。
とても大事な会議の前にセミナー枠をいただきほんとうにありがとうございます。
内容はまずは基礎的な相続税対策についてお話いたしました。
皆さん相続税についても勉強されているようで、内容が簡単すぎたかもしれません。
次回も気合いをいれてセミナー講師をさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
2015年07月27日|近藤会計
所長の近藤正道です。
24日の金曜日、目覚めたら首が回らないような感覚が・・・。
1年のうちに何回かこのような状態になっていることがあります。仕事や税理士会会務が忙しくて、お休みが取れない状態が続いていました。肩が凝って、首に違和感がある。こういう時は、山に行くことにしています。山は私を健康にしてくれるからです。
翌日の25日午前0時30分、思い切って北アルプスの蝶ガ岳に日帰り登山をすることにして自宅を出発しました。午前5時、標高1250mの三俣登山口駐車場から登ります。
去年来た時よりも階段が多く設置され、登山道は良く整備されていました。最初の水場に到着すると前日の大雨のせいでしょうか、様相が一変していてだいぶ荒れていました。毎年この時期はブヨが大発生して、少しでも立ち止まろうものならば、あっという間にブヨの餌食になってしまいます。急な登山道が続きますので、ゆっくりですが休まないで歩き続けます。
標高2100mの蝶沢で最初の休憩をします。隣では立派なキヌガサ草が笑ってくれています。
しかしブヨの大群はこの時を待っていましたとばかりに押し寄せて私の血を吸おうとします。
あわてて水分補給してまた登り始めます。
標高2475mの最終ベンチで2度目の休憩をします。ここでは、オオサクラ草、ミヤマキンバイが出迎えてくれました。
そしてあと一登り。久しぶりの大汗をかきます。きつい登りをハクサンフウロ、クルマユリが後押しをしてくれます。
そして標高2677mの山頂へ・・・。
ドッカーン!!出ました!360度の大展望。
目の前には穂高連峰、槍ヶ岳、野口五郎岳へ続く裏銀座。
右手には常念岳から大天井岳へ続く稜線。
左手には、焼岳、乗鞍岳、御嶽山と、うんうん、いいねいいね。
また今年も逢えました。
あの大汗をかいてもブヨに襲われても、このご褒美があるからやめられない。
強い風が汗を吹き飛ばします。
風の音、匂い、五感を通して感じるこの感動は、言葉では言い尽くせない。
1時間ほど山頂で癒されて、下山しました。
12時30分に登山口駐車場に着き、自宅を目指しました。17時自宅着でした。
登り3時間45分、山頂滞在1時間、下山2時間30分。日帰りができる北アルプスでは一番好きな山、蝶ガ岳に今度も元気をもらい、体を治してもらいました。
2015年07月27日|近藤会計
相続税の控除制度の一つとして、遺言控除の新設が検討されているようです。
目的としては、遺言を普及させて遺産分割を円滑にする、そして、円滑な遺産分割を担保に生前における在宅介護を促進することが狙いとのこと。
当初、遺言控除と聞いて思い浮かべたのが、未成年者控除などのような税額控除制度だったのですが、構造としては相続税の基礎控除に遺言控除を上乗せすることで、税額軽減をはかるようです。確かに、税額控除制度だと個々の相続人に対する税額軽減制度ですもんね。遺言書の作成という全相続人にかかる要件であれば、個々の相続人に対する税額軽減制度では、誰が適用するかで問題になってしまう。なるほどです!
基礎控除に上乗せできる額はまだ検討段階のようです。公正証書遺言や自筆証書遺言などの遺言の種類によって控除額が変わってくるのでしょうか?私は変えるべきだと思います。公正証書遺言であれば、家裁での検認も不要、法律的な不備による無効、さらには紛失・隠ぺい・偽造のトラブルもありませんからトラブル解決費用の減少が見込めます。また公正証書遺言の作成費用も数十万円かかるわけですから、実質的な遺言書作成費用の負担としても、ぜひ公正証書遺言を優先して作成するように制度設計していただきたと思います。
また、遺言に基づいた相続を行わなければ適用はできないのでしょうね。遺言書を作ってはいたけれど、実際には分割協議に基づいて遺産を分けたのであれば適用できないのではないかと思います。
ちなみに遺言控除が仮に最大500万円上乗せであったとしたら、、、
適用税率によりますが、相続税が50万円から275万円の減税となる計算です。
相続業務に携わる士業の方であれば、お客様にとって遺言書の作成がいかにハードルの高いことであるかご承知のことと思います。しかし、遺言書の整備はとてもとても有意義なことであることも事実です。この制度により、遺言書の作成が一般的に普及することを願います。
早ければ平成29年度税制改正に盛り込まれる見込みです。引き続き情報を集めたいと思います。