日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2015年07月15日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
7月11日(土)に郵便局様・ゆうちょ銀行様主催の相続税セミナーの講師としてお招き頂きました。
前回に引き続きお招きいただき感謝感謝でほんとうにありがたいことです。
前回はあいにくの空模様でしたが、今回のセミナーは見事な快晴でして、ホッとひと安心。
当日はたくさんの方に聴講いただきとてもうれしかったです。
前回は不動産を活用した相続税対策を盛り込みましたが、今回はスパッとはぶき、
養子縁組や生命保険を活用した相続税対策のボリュームを増やしました。
どれも行いやすい相続税対策になります。が、セミナーでもお話ししたとおり全てはリスクと隣り合わせ。
十分に検討してからの実行をお願いします。
皆さんはどの相続税対策に一番ご興味がわきましたでしょうか?
ご意見ご感想ぜひぜひお聞かせ下さい!!
※ 郵便局の皆様、ゆうちょ銀行の皆様、会場の設置等々大変ありがとうございましたm(_ _)m
2015年07月15日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
財産評価のうち、土地の評価はなかなか大変な作業です。
現地調査や、役所調査などを済ませたあとは、、、
評価のベースとなる図面の選定。
公図、地積測量図、実測図、道路台帳(小田原だと道路境界確定図面)などなど。
現況に最も即した図面を選びます。
選んだ図面を基に三斜求積。
これにかなりの時間がかかるわけでして、、、汗
さらに不整形補正率の算定に想定整形地を作図します。
これらの作業を一気にズバッと解決してくれるソフトがAP-CAD。
東京アプレイザルという会社の作成した土地財産評価のためのシステムです。
以前から気になっていたのですが、ようやく購入してみました。
とりあえず試用版から始めたんですが、なかなかの良い使用感だったので正規版を購入。
想定整形地測定はアッという間に完成するので見事です。
対象地の頂点をつないで、対象地を確定し、その後に想定整形地をはめ込む。
ものの5分で不整形補正率が算定できます。
これは確かに便利だ!!
縄延び・縄縮みも、確認のための基準地(例えば地積測量図に測量対象地と残地が記載されている場合)があれば、図上面積が一瞬で分かります。
ソフトがシンプルなのもありがたいです。高性能だと機能が使い切れないですし、操作が難しくなります。このくらいがベストですね。
ただ、気になる点としては、
1.PDFデータは使用できないこと。JPEGでも構わないのですが、出来ればPDFが良いかと。変換のひと手間がめんどうです。
2.A3の図面に対応していないこと。これは私的に、結構致命的です。
地積測量図、公図などなど図面はだいたいがA3が基本なので、、、これは早急に対応して欲しいです。
この点が改善されたら間違いなく税理士は「買い」ですね♪
2015年07月04日|近藤会計
本日、小田原市内の公民館長様の研究集会において、相続税セミナーの講師としてお呼びいただきました。
小田原市内の全131館の公民館からお集まり頂いた公民館長様へのセミナーです。200名近くの小田原の名士にお集まり頂いてのセミナーですから、私もかなり緊張気味でしたが、話始めるとエンジンがかかり、50分という時間内では話足りないという印象でした。
会場は生涯学習センターけやきのホールでしたので、税理士会としては馴染みの会場です。
セミナーの内容は「はじめての相続税対策」とのタイトルで、相続税の計算のしくみや相続税対策などを織り交ぜて、なるべく分かり易い内容になるようにと考えてテキスト作りを行いました。
ご参加頂いた皆様には最後までお付き合いいただきありがとうございました。セミナーの内容はいかがでしたでしょうか?
また、小田原市の生涯学習課の皆様には会場の準備などご尽力いただきありがとうございました。
最後に。
今回初めて、セミナー前に控え室なるものにご案内いただき、気分はさながら芸能人でございました。 笑
2015年06月17日|近藤会計
所長の近藤正道です。
6月15日、箱根湯本の富士屋ホテルにて東京地方税理士会小田原支部の定期総会を執り行いました。私が支部長に就任して初めての定期総会です。
当日は、支部会員皆様方はもちろんのこと、本会や政治連盟、協同組合関係の幹部の皆様、小田原税務署様や国会議員、小田原市長、商工会議所・法人会・青色申告会の会長をはじめとするご来賓の皆様方に多数ご臨席をいただきました。
厳粛な雰囲気の中で定期総会は進み、上程された議案も慎重に審議され、すべての議案が原案通り可決承認されました。議案審議の後は、ご来賓のあいさつを頂戴し、税理士会員や職員の表彰式に移りました。その後再度ご来賓のあいさつを頂き、無事終了しました。
滞りなく議案が承認されたことは、会員の皆様方のおかげです。これからは承認された事業計画に従って、支部会務を粛々と進めてまいりたいと思っています。
その後は懇親会のひとときとなりました。多数のご来賓の皆様方にお励ましの言葉を頂戴し、改めて身が引き締まる思いでした。
11時半に集合して、20時半に解散しました。定期総会をお手伝いいただいた会員の皆様方、長時間にわたり本当にお世話になりました。ありがとうございました。
その後、本会役員の方をお招きし、3次会を開催しました。そしてその後も4次会へと突入しました。長い1日でした。
でも、一通りやり終えた、という達成感・充実感はあります。これもひとえに私を支えてくれた幹事役員・総務部員さんのおかげです。改めて深く感謝申し上げます。
2015年04月26日|近藤会計
4月21日に小田原第一信用組合 中町支店の会様 向けに相続税セミナーを開催いたしました。
当日は個人事業主様・オーナー社長様によくある相続税対策について1時間半お話しさせて頂きました。
当日はたくさんの方にご参加いただきましてありがとうございました。
セミナー後、個人事業を生前に長男に引き継がせていた場合は何故、特定事業用宅地等の特例が適用出来ないのかとのご質問を頂きました。
疑問に思うのもおっしゃるとおりです。
そもそも、同制度は大枠で相続人の生活基盤の保護を目的としており、とくに特定事業用宅地等の特例は家業の保護を目的としているわけです。
ですので、被相続人が営む個人事業または被相続人と生計一の親族が被相続人の宅地で営む個人事業は、いずれも被相続人の生計が支えられているわけですから保護の対象になります。
ご質問を頂いた方は、既に次世代(息子)に事業を任せた方。父の所有する宅地の上で、息子が個人事業を頑張っているわけです。
このような話はよくある話だと思います。
ところが、父と息子は別生計とのこと。
特定事業用宅地等の特例は別生計親族に生前に事業承継を済ませてしまっている場合までは、保護の対象としていません。
なぜ保護の対象にならないのか。これは、父と息子が生計を別にしているということは、息子の事業は父の生計を支えていることにはならないためです。
別生計の息子が生前に事業承継したということは、税法上は父と事業は切り離されたと見られてしまうわけです。
父の事業を相続後の親族の生活基盤として保護してあげる、という同特例の目的と一致しないことになります。
同特例を適用するのであれば、父と息子が生計一(端的にいえば同居)である必要があります。