
日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2014年12月29日|近藤会計
年末に本棚を整理していると、積ん読中の本が何冊もでてきてしまい、、、
積ん読中の本20冊くらいでしょうか 笑
覚えてはいたんですけどね、、、なかなか読めず仕舞いでした。
年内に全部はとても読めそうにありません。
それでも、できる限り年内に消化しようと昨日は2冊読み込みました。
年末は読書に時間がとれるからありがたいです!
読んだのは
「身近な人が亡くなった後の手続のすべて」(自由国民社)
・・・相続専門の女性税理士が(共同)執筆されており、この先生が以前書かれた本が相続の技術の話ではなく、経験や思いをまとめており、とても充実していたので今回の書籍も購入しました。ただ、今回発刊された本は、著者の経験を語る内容ではなく、「手続き」の記載に徹している内容でした。
「わかりやすい相続税・贈与税の相続対策」(成美堂出版)
・・・前に勤めていた事務所から頂いた本なのですが、読まずに時間だけが経ってしまった本です。年明けに相続税セミナーを講演させて頂くので、わかりやすく説明するための表現が見つかればと思い読み込みました。巻頭に対策のポイントとして「少しでも早く相続の準備を」「相続に関する法律や税金の知識を最新のものに更新する」「財産の内容をしっかりと把握する」との記載が。本当にその通りだと思います。
新しい情報を仕入れ、家族を含めた自分の状況に合った対策を講じるのがもっとも大事なことです。
本棚には誘惑もたくさんあります。懐かしいマンガについ手が伸びてしまい、、、
あとは部屋の掃除と、あっガソリン入れなくちゃね!138円/Lですもの。
さて、年末までにあと何冊読めるかなぁ
2014年12月28日|近藤会計
所長の近藤正道です。
私の趣味は登山です。この時期のホームグラウンドは丹沢です。
今年は9月27日に丹沢に行って以来、ずっと山行をお休みしていました。
役員選考委員会で次期支部長を決めなければならなかったし、相続税のクライアントがサラリーマンの方が多く土日に相続税の打ち合わせをしていたのが原因です。
山行をやめると体調を崩し、風邪をひきやすくなります。
ジンクス通り風邪をひき、なかなか咳が抜けませんでした。
最近になりやっと咳も落ち着いてきたので、久しぶりに丹沢の塔の岳に行きました。
3カ月ぶりで山用の筋肉がすべて落ちているので、まずはゆっくりと行きます。
駒止茶屋の先の木道が手前に延長されていました。
花立山荘の先の登りから、両足の大腿四頭筋が悲鳴を上げてきました。
落ち着いてゆっくりと行きます。
人懐こい小鳥が私を案内するように少し飛んではこちらを見ながらずっと登山道を先に飛んでいきます。
あれは「コガラ」ですね。
金冷やしまで来るとコツコツと音が聞こえてきます。
見上げると「コゲラ」が木をつついて虫を食べています。いや~、癒されるわ~。
コースタイム通り、登り3時間4分で山頂に着きました。
できすぎだよ。明日筋肉痛になっていなければいいんだけどなぁ・・・。
山頂で、今年1年家族も大病なく無事に過ごせたことを山の神様にお礼を述べて感謝の意を表します。
下山にむかうとき、富士山の頂上から雲が流れていました。
3,776メートルの世界では強風が吹き荒れているんでしょう。
無事に下山できてよかった。今日は本当にリフレッシュできた。
やはり丹沢に来てよかった。明日から年末調整をやる気力もわいてきた。
2014年12月23日|近藤会計
子や孫が住宅の建築を考えているのなら、非課税で資金の援助を行うことができます。
「住宅取得等資金の贈与の特例」を利用することで、親や祖父母から「子や孫」に対する住宅購入資金の贈与は一定金額まで贈与税が非課税になります。
この特例を適用するための要件がいくつかありますが、主要な点を確認します。
1. 贈与を受ける「子や孫」は贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること。
2. 贈与を受ける「子や孫」のその年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
3. 贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに住宅を取得し、居住すること。
上記2の要件から分かるとおり、贈与を受ける側が高額所得者であれば適用できません。お金持ちは自己資金でなんとかしてね、ということですね。
非課税となる一定金額ですが、2014年であれば以下のとおりです。
東日本大震災の被災者 | それ以外の者 | |
省エネ住宅等 | 1,500万円 | 1,000万円 |
それ以外の住宅等 | 1,000万円 | 500万円 |
なお、この特例は2014年12月31日で期限を迎えますが、平成27年度税制改正で期限の延長(平成29年12月31日まで)と、制度の拡充(非課税枠を最大3,000万円)が国交省より要望が提出されています。
改正の動向は分かり次第掲載いたします。
2014年12月22日|近藤会計
所長の近藤正道です。
忘年会シーズンの最盛期です。そんな中私も、さがみ信用金庫久野支店信和会の忘年会に出席してきました。
支店長のあいさつで始まり、信和会会長のあいさつと進み、副会長の乾杯へと移りました。
乾杯の前の言葉で、
「忘年会は『忘れる年の会』ではなくて、来年につながる『輝かしい年を望む会』との思いを込めて『望年会』ということで、乾杯~」
とあいさつがありました。
素敵な言葉だったので、このブログで皆さんに披露し、併せて私もこういう機会があったらぜひ頂戴したい言葉だと思いました。
・・・支部長の承認をいただいた後は、どうも人のあいさつが気になるようになってしまいました。
望年会では、ビンゴゲームをしたり会員同士のお話しも盛り上がり、有意義な時間を過ごさせていただきました。
さがみ信用金庫久野支店の皆様方、お世話様でした。
2014年12月17日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
長年連れ添った配偶者に感謝の気持ちを込めて居住用財産の贈与を行うのはどうでしょうか。
20年以上連れ添った夫婦(内縁関係である場合は適用できません)間で、居住用不動産(その取得資金でも可)の贈与を行う場合には、2,000万円まで贈与税が非課税となります。
これを「贈与税の配偶者控除」といいます。
例えば、夫婦が一緒に住んでいる夫名義の居住用家屋とその敷地のうち、2,000万円相当の持ち分を婚姻期間が20年以上の妻へ贈与し、夫婦の共有とします。2,000万円分の財産を非課税で配偶者へ移転できることは相続税対策としても有効です。
また、この特例はいわゆる3年以内贈与であったとしても、相続財産に含める必要はありません。
ただし、注意して頂きたいのは、不動産の所有権を移転する際には、もらった側で不動産取得税と登録免許税が掛かります。そもそも相続税の心配がない家庭であれば、「贈与税の配偶者控除」を適用したばっかりに余計な税負担が発生してしまうことになります。
それでも、長い間共にすごしてきた配偶者の気持ちの表現であればうれしいものですよね!