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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

住宅ローン控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算のダブル適用について

2014年12月11日|近藤会計

最近3Aと呼ばれている青山・赤坂・麻布のタワーマンションが、来年からの相続税改正に対する節税対策商品として人気を博しているようです。
いずれにしても東京首都圏の地価は上昇基調にあります。
それに伴い、以前に取得した地方の自宅を売却し、首都圏のマンションに買換える方が増えてきています。地方の不動産価格は首都圏のそれに比較すると、上昇どころか、良くて横ばい、ともすれば下落しています。

さてそこで問題になるのが、「居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算(措法41の5)」を適用し、さらに住宅ローンを借りて首都圏のマンションを買った場合に住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が適用できるか否かが問題となります。

住宅ローン控除については、その適用要件がきっちりと規定されています。
例えば
①所得が3000万円以下であること。
②面積の縛りがあること。
③10年以上のローンでなければならないこと。
④居住用財産の譲渡の3000万円控除(措法35)や、居住用財産の長期譲渡所得の軽課税率の適用を受けていないこと。 等が要件として定められています。

では、「措法41の5の居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算」と「住宅ローン控除」をダブルで適用することは可能でしょうか。

答えは、可能です。

自宅を売却し新たに自宅を買換えようとする人には、朗報ですね。

贈与を活用した相続対策1

2014年12月07日|近藤会計

いよいよ平成27年も近づいてきました。
一時はメディアでも「相続税大増税」などとさかんに取り上げられていましたが、最近は息を潜めているようでして、あまり目にしませんね。
それでも、相続対策として贈与に興味を持たれている方は多いようでご質問を多数いただきますので、数回に分けて「贈与」についてご紹介したいと思います。

相続対策として有名、かつ有効なのが、生前における「贈与」です。
派手な相続対策(例えば土地の利用区分を変更するとか法人を設立し財産を移転させるとか)を行うより、(実直)堅実な対策だと私は考えております。
ですので相続対策を考えていらっしゃる方にはまず贈与をご提案します。

贈与の種類としては、

・暦年贈与(最も利用しやすい贈与。意外な落とし穴に注意が必要)

・教育資金の一括贈与(キャッシュに余裕がある方向け)

・住宅取得資金の贈与(子、孫が住宅建築を検討していて適用の余地があれば、節税効果抜群)

・配偶者への居住用財産の贈与(贈与税の配偶者控除といいます。配偶者への感謝の気持ちを表せます)

・相続時精算課税制度を利用した贈与(メリットデメリットがはっきりとしていて、適用するには十二分の注意が必要)

・信託銀行等を利用した贈与(上記に記載した贈与を信託銀行等を介して行う贈与。信託商品も充実してきており、今後ポピュラーになるかもしれません)

があげられます。

相続税の申告業務を受けた場合のスケジュール

2014年12月05日|近藤会計

お客様より相続税申告業務のご依頼を頂いてからの、相続税の申告・納付の作業の流れをご説明します。

現在ホームページに掲載準備中のため、しばらくこちらでご容赦ください。

《ご依頼を頂く》
相続人の方などから当職へご連絡をいただきます。
亡くなられた方のお名前・住所・死亡日、相続人の人数、ご連絡いただいた方との関係、今後の連絡先などをお伺いします。

《ご自宅へ訪問》
ご挨拶の後、簡単に今後の作業の流れや亡くなられた方の財産について確認します。
ご訪問の日時はお客様のご都合に合わせます。今までの経験ですと四十九日以降の訪問を希望される方が多いです。

《今後の手続きの流れの説明、不動産の現地確認》
改めて、今後の作業の流れや相続人の方に集めていただく資料のご説明をします。
私どもの税理士報酬規定のご説明も併せておこないます。
また、亡くなられた方が所有していた不動産の現地確認に可能な限りご同行いただきます。

《集めていただいた資料を預かり、財産を評価し、相続税額を算出》

《財産・相続税のご報告(概算)》
早い段階で、一度相続人の方に財産と相続税額の概算を確認していただき、
納税資金の捻出方法や計上財産にモレが無いかなどの打ち合わせを行います。
納税猶予や物納・延納など、納税方法についてのご相談もお聞かせください。

《財産・相続税のご報告(確定)》

《遺産分割協議》
当職より提示した財産一覧表を基に相続人の間で遺産分割協議を行っていただきます。
税務的な視点からの遺産分割についてのアドバイスも可能です。

《遺産分割協議書の署名押印》
相続人の方全員に署名押印をいただきます。遺産分割協議が整えば、遺産の名義変更可能。

《相続税申告書の押印、相続税の納税》
財産を取得した相続人の方に押印をいただきます。
また、納税が必要な方には当職にて用意した納付書をお渡ししますので、金融機関での納付をお願いします。
なお、申告書の提出は当職にて行います。
ここまでの作業を、亡くなられた日から10ヶ月以内にまとめあげます。

《相続税申告書とお預かりした資料のご返却》   完了!

秦野市認定商品「みっけもん秦野」

2014年11月30日|近藤会計

11月29日付の神奈川新聞 県西欄で、秦野市の地域ブランド推進のための「みっけもん秦野」の紹介がされていました。 秦野商工会議所等が手掛けるイベントのようで、、、

http://hadano-brand.jp/brand/index.html

ん?熱海も確か商工会議所が手掛けた「熱海ブランド」商品が紹介されていましたっけ。

地域のブランド化が流行なのでしょうか。

でもこういうイベントモノが大好きでして。早速、新聞で紹介されていた、秦野特産ピーナッツバターを買いに行ってきました。 ブランドに認証された「かまか商店」は日曜定休日なので、JAが手掛ける「じばさんず」へ!!

NEC_1401

 

ありました、ピーナッツバター(買ったのはクリームだけどね)!ついでにピーナッツドレッシングも試してみたいところです。

NEC_1408

小田原は地域ブランドの話は聞きませんね。

考えてみると、周辺の南足柄市や秦野市ではふるさと納税に対する特産品がありますが、小田原市は無いようです。

いや、ふるさと納税の特産品制度も、いずれ廃止する市町村も出てくると思うので、絶対にやるべきだ、とも思いませんが。

かまぼこや寄木細工などなどブランドとなるものが小田原にはたくさんありますし、「小田原ブランド」楽しみにしています♪

 

相続財産完全防衛額

2014年11月29日|近藤会計

先日参加しました、柴原先生の研修で、「相続財産完全防衛額」の紹介がありました。

私はこの言葉初めて聞きました。

要は、相続税をすべて生命保険金で支払いましょう。そのためには生命保険にこれだけ入っておく必要がありますよ。

というもの。

ご承知の通り、非課税枠(500万円×法定相続人数)を超えた死亡保険金は相続税の課税対象になるわけで、例えば相続人が一人の場合、1000万円の相続税を支払うには1000万円の生命保険に入れ保険金だけで相続税を賄える、というわけではありません。500万円までは非課税ですが、非課税枠をオーバーした500万円は相続財産に上乗せされるからです。オーバーした500万円に対応する相続税を支払うにはさらに生命保険金が必要になり、その生命保険金がさらに相続財産に上乗せされ、、、と、上記の相続財産完全防衛額を算出するには循環計算(ループした状態)を続けながら数値を確定する必要があります。

 
これを遺産総額毎に表にまとめたのを柴原先生が作成されたとのことでして、研修でいただきました。
でも、みんなが勝手にマネしてネットで公開しているのは少し悲しいとのこと。柴原先生の名前載せればいいよ!とのことなのでご紹介です。(柴原先生の研修は実務家ならではのお話が多く、とても参考になりました。)

ご興味のある方はご相談ください。

 

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