2014年11月25日|近藤会計
国税庁の質疑応答事例に出生前診断費用の医療費控除での取り扱いについて公表されました。
本件検査は、胎児の染色体の数的異常を調べるものであって、診断の一種であり、また、本件検査を行った結果、染色体の数的異常が発見されたとしても、それが治療につながらないとされていることからすると、本件検査は、妊婦や胎児の治療に先だって行われる診療等と解することはできません。
したがって、本件検査に係る費用は、医療費控除の対象となりません。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/80.htm
DNAに含まれる遺伝情報を解析するための費用でしかなく、治療行為とは結びつかないことから、医療費控除の対象外として取り扱うとのことです。
確定申告の際には注意ですね!