日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年04月07日|近藤会計
国税庁より4月6日付で下記公表されています。
ご参考までに。
【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場
の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告すること
が困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申
告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時
点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
2020年04月06日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
非居住者であるオーナーに賃料を支払うときは、借りた側で、法人個人問わず源泉徴収が必要になりますが、
気づけるかどうか不安になります。
お客様にオーナーが外国人あるいは海外に居住している等の確認をする必要があることになりますが、、、
間に入っている仲介業者さんなどがある程度フォローしてくれているのが現場なんでしょうか
いや、間に管理会社を入れる(サブリースの様な)という方法もあるようですね
税務はとても複雑です(^^;)
「タックスアンサー」 より
No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき
非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42%の税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
2020年04月05日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
換価分割時の譲渡所得について、所得税の申告期限までに換価分割の割合が決まっていなかった場合には法定相続分に応じて譲渡所得の申告をすることに
なるものと思いますが、その申告後に換価分割の割合が法定相続分以外の割合だったとしても、譲渡所得に異動はないことになるため、
修正申告または更正の請求はできないことになっています。
アドバイスする際の注意点ですね。
未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
【回答要旨】
遺産分割の一形態である換価分割には、換価時に換価代金の取得割合が確定しているものと、確定しておらず後日分割されるものとがあります。
1 換価時に換価代金の取得割合が確定している場合
この場合には、1換価代金を後日遺産分割の対象に含める合意をするなどの特別の事情がないため相続人が各法定相続分に応じて換価代金を取得することとなる場合と、2あらかじめ換価時までに換価代金の取得割合を定めている(分割済)場合とがあります。
1の場合は、各相続人が換価遺産に有する所有割合である法定相続分で換価したのですから、その譲渡所得は、所有割合(=法定相続分)に応じて申告することとなります。
2の場合は、換価代金の取得割合を定めることは、換価遺産の所有割合について換価代金の取得割合と同じ割合とすることを定めることにほかならず、各相続人は換価代金の取得割合と同じ所有割合で換価したのですから、その譲渡所得は、換価遺産の所有割合(=換価代金の取得割合)に応じて申告することになります。
2 換価時に換価代金の取得割合が確定しておらず、後日分割される場合
遺産分割審判における換価分割の場合や換価代金を遺産分割の対象に含める合意をするなど特別の事情がある場合に、換価後に換価代金を分割したとしても、1譲渡所得に対する課税はその資産が所有者の手を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税するものであり、その収入すべき時期は、資産の引渡しがあった日によるものとされていること、2相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属し、その共有状態にある遺産を共同相続人が換価した事実が無くなるものではないこと、3遺産分割の対象は換価した遺産ではなく、換価により得た代金であることから、譲渡所得は換価時における換価遺産の所有割合(=法定相続分)により申告することになります。
ただし、所得税の確定申告期限までに換価代金が分割され、共同相続人の全員が換価代金の取得割合に基づき譲渡所得の申告をした場合には、その申告は認められます。
しかし、申告期限までに換価代金の分割が行われていない場合には、法定相続分により申告することとなりますが、法定相続分により申告した後にその換価代金が分割されたとしても、法定相続分による譲渡に異動が生じるものではありませんから、更正の請求等をすることはできません。
2020年01月18日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
外貨建てMMFは公社債投資信託に分類されるから収益分配金は利子所得なんですよね、
損益通算は出来るようになっても、源泉還付はできない
信託財産を公社債等(公社債を中心に、コール・ローン、CP(コマーシャル・ペーパー)、CD(譲渡性預金証書)等となっています)に投資することを目的とした商品だからそうなんでしょうけれども、専門家でない限り商品の区分けまでして投資している方は少ないのではないでしょうか
金融商品の区分は複雑すぎて分かりづらい
課税関係はもう少しシンプルにして頂きたいものです
2020年01月15日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
令和2年分以降の確定申告時に65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」等が要件とされたため、 令和2年分以降の準確定申告についても、65万円控除を受けたい場合には、e-Taxでの電子申告とする必要があります。
当然ですが、基礎控除や給与所得控除等も改正されていますので準確定申告時に間違えないようにしたいところです。
基礎控除が改正されたことにより、配偶者控除や扶養控除の合計所得金額のラインも変わることになります。いやはや、、、
所得税の改正が初めて適用される申告書は準確定申告になるでしょうから、毎年気を付けていますが、
今年も十分に注意が必要ですm(__)m
会計ソフト会社さん、頑張ってください!!