日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年08月24日|近藤会計
小田原フラワーガーデンより☆
小田原の税理士の近藤慎之助です。
~年金支払開始日の前日に、1回に限り、1年を限度として、年金支払開始日を繰り延べることができます。~
このような保険のしおりを見ることがあります。
これは満期保険金の据え置きの取り扱いとどのような関係になっているのでしょうか疑問に感じました。
満期保険金を据え置いた場合の所得税の取り扱いは、
~一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日による。(所基通36-13 抜粋)~
つまり満期保険金を据え置いて、保険金を受け取っていなかったとしても満期日を迎えた年の所得として税金がかかるということです。
満期を迎えて、もらったお金をあらためて保険会社に預けなおした、と課税上整理されます。
手許にない保険金に課税されるため資金繰りが悪くなります。
そして、年金開始日の繰り延べは別物として、
-年間繰り延べた際には、例えば本来課税される年の翌年に課税されることになるそうです。支払調書の発行も翌年になると、(某保険会社より)
繰り延べは1年に限定している保険会社さんが多いように感じますが、
これって利益調整じゃないの?と感じつつ、、
お客様に個人年金の受け取りを据え置きにしたのか、繰り延べにしたのか確認する必要がありますし、
保険会社から提出される支払調書はいつ発行されるのか、保険会社に確認する必要もあると思います。
個人の方で据え置いたのか繰り延べたのか把握している方は少ないと思いますし、
やはり保険会社にご本人と一緒に電話して課税関係(支払調書の提出時期等)を確認するのが
ベストだと思います。
保険の税務の取り扱いは保険会社の契約内容等により変わるため、想像以上に難しい!!
補足ですが、
保険の相談で多いのが、一時受取とするか、年金受け取りとするかという論点で、
ご主人の社会保険の扶養から外れたくないのだけれど、、、
という相談。
ご主人の会社によりますが、
通常は、満期金の受け取りなどによる継続性のない収入・所得は社会保険の扶養上の判断基準に入れないことが
多いと思います。まずはご主人の会社にご確認くださいということになります。
2019年02月08日|近藤会計
この時期は確定申告無料相談会にお呼ばれするのですが、
あらためて考えさせられることが多々あります。
公社債投資信託の利子所得は株式等の譲渡損失と通算可能であること、、、、
そうでした。
「貯蓄から投資へ」という政策的要請に応えて、株式譲渡損失との損益通算を認める範囲を拡大
1.公社債等の売却損益が原則非課税から申告分離課税に
2.特定公社債等の利子は、源泉分離課税ではなく申告分離課税も可能に
上場株式等の譲渡損失との通算が可能な特定公社債等とは、国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公社債などの特定公社債と公募公社債投資信託の総称で、上場株式等と同様の取扱い(=申告分離課税)になります。
配当所得は申告不要、総合課税、申告分離課税の取扱があり、これだけでも複雑きわまりないのですが、
さらに、平成29年度税制改正により所得税と住民税でそれぞれ有利な課税方式を選択することができるとなると、
税金だけで無く社会保険も関係してきますから、正確な損得判断は不可能でしょうね
高難度な税制です。
〈総合課税〉
他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって源泉徴収されている所得税及び復興特別所得税を精算します。その際、配当控除を適用することができます。
〈申告分離課税〉
株式等の配当等のうち上場株式等に係るものについては、総合課税でなく、申告分離課税を選択することができます。ただし、配当控除の適用はありません。また、特定公社債等の利子等については、申告分離課税のみとなります。
~国税庁ホームページより
お野菜たくさんいただきました(^^)いつもありがとうございます☆
2018年03月25日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
確定申告も乗り切りましたが、引き続きバタバタとさせていただいております
子供と一緒に出かける時間をなかなか作れないのが辛いところです。
それでも、先日は小田原ベリーの森にみんなでいちご狩に行くことができました(^з^)
70個は食べられたかな、最高に楽しかったですよ☆☆
さて、お客様から、土地を時効取得してその後売却したら税金どうなるの、というご質問をいただきました。
そんなに頻繁に土地の時効取得があるわけではないでしょうから、税理士も取り扱いを忘れがち
時効取得時は 一時所得
売却時は 譲渡所得
問題は一時所得の時価と、譲渡所得の取得費
この二つは立て続けであれば、イコールになる訳ですよね
一時所得での課税をおえた金額が譲渡所得時の取得費となる
で、一時所得の課税の基礎となる時価とは相続税評価額などを基準に考えることになるのでしょうか、
(時効取得後すぐに売却した場合には売却価格=時価が分かるのでその売却価格となるのかも)
(取得時には不動産取得税と登録免許税もお忘れなく)
なるほど、一時所得時の税金が思ったよりかからなかった
(土地が広ければ一概には言えないか(^^;)
うえに譲渡所得時の取得費になるから、税の支払いは少なくて済みそうです♪
ちなみに、時効取得の要件も念のため確認します。
1.所有の意思を持った占有
2.平穏かつ、公然とした占有
3.20年or10年間占有 等
所有の意思、結構難しいですよね
もう少し詳しくはこちらをご参照ください↓
タックスアンサー No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
土地等の財産を時効の援用により取得した場合には、その時効により取得された土地等の財産の価額(時価)が経済的利益となり、その時効により取得した日の属する年分(時効を援用したとき)の一時所得として、所得税の課税対象となります。
【所得の計算方法】
土地等の財産を時効の援用により取得したときの一時所得の金額は、次のとおりです。
時効取得した土地等の財産の価額(時価) - 土地等の財産を時効取得するために直接要した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
※ 課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
2018年02月23日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
確定申告時期は頭がぐるんぐるんと回転して
忙しいときこそ
いろんな疑問がわいて出てきます。
平成21年および22年取得の土地の1000万特別控除は忘れないように
机の前の壁に注意点として張り紙している程なのですが、
スポット業務ですが、今回まさに平成22年に取得した土地を売却しており、
いやーとりあえず気がついて良かった(^^)
で、結局は事業用資産の買換特例を適用しているので適用できず、
杞憂に終わりました(>_<)
でも気がつくことが大事ですから、この調子この調子♪♪
忘れやすい制度なので要注意です!!
(国税庁タックスアンサー:平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除)
個人が、平成21年に取得した国内にある土地等を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。
2018年02月22日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
居住用財産の売却損失の損益通算も忘れやすい制度だと思っています。
すっごく簡単に制度を説明すると、
売却損が前提ですが、
1.居住用財産を売却して、あらたに居住用財産をローンで購入したとき
2.ローン付きの居住用財産を売却したとき
この際の売却損は他の所得と損益通算可能となります。
昔からある制度ですが、うっかりすると忘れてしまいそうな制度なので
これも机の前の壁にハリハリ(^з^)
(国税庁タックスアンサー)
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算
マイホーム(旧居宅)を平成29年12月31日までに売却して、新たにマイホームを購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算
平成29年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。