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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

所得税

配当所得等の住民税申告について

2018年02月14日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

確定申告時期だからこそあらためての確認です。

平成29年度税制改正で上場株式等の配当所得等の、
所得税と住民税の課税方式を別にすることができることについて
明確化されています。

配当所得以上に申告方法が複雑な所得はありません。

1.総合課税
2.申告分離課税
3.申告不要

この3つの申告方法の中から一番有利な方法を選ぶ訳なので、
今までも十分に税理士泣かせな所得ですが、

これにさらに住民税の申告方法を選択出来る様になった
わけですから、いやはや大変で(^^;)
 

特に忘れがちなのが、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の
社会保険の負担を軽減できるかどうか。

国保と後期医療はいわゆる総所得金額等(繰越控除後)で算定されるのに対して、
介護は合計所得金額(繰越控除前)で算定されるため注意が必要です!

 

じっくり見ている時間はないのだけれど、
スノボー ハーフパイプ楽しかったなあ(^^)

大井町役場からの富士山はとてもキレイです☆

住宅ローン控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算のダブル適用について

2014年12月11日|近藤会計

最近3Aと呼ばれている青山・赤坂・麻布のタワーマンションが、来年からの相続税改正に対する節税対策商品として人気を博しているようです。
いずれにしても東京首都圏の地価は上昇基調にあります。
それに伴い、以前に取得した地方の自宅を売却し、首都圏のマンションに買換える方が増えてきています。地方の不動産価格は首都圏のそれに比較すると、上昇どころか、良くて横ばい、ともすれば下落しています。

さてそこで問題になるのが、「居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算(措法41の5)」を適用し、さらに住宅ローンを借りて首都圏のマンションを買った場合に住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が適用できるか否かが問題となります。

住宅ローン控除については、その適用要件がきっちりと規定されています。
例えば
①所得が3000万円以下であること。
②面積の縛りがあること。
③10年以上のローンでなければならないこと。
④居住用財産の譲渡の3000万円控除(措法35)や、居住用財産の長期譲渡所得の軽課税率の適用を受けていないこと。 等が要件として定められています。

では、「措法41の5の居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算」と「住宅ローン控除」をダブルで適用することは可能でしょうか。

答えは、可能です。

自宅を売却し新たに自宅を買換えようとする人には、朗報ですね。

出生前診断費用の医療費控除

2014年11月25日|近藤会計

国税庁の質疑応答事例に出生前診断費用の医療費控除での取り扱いについて公表されました。


本件検査は、胎児の染色体の数的異常を調べるものであって、診断の一種であり、また、本件検査を行った結果、染色体の数的異常が発見されたとしても、それが治療につながらないとされていることからすると、本件検査は、妊婦や胎児の治療に先だって行われる診療等と解することはできません。
したがって、本件検査に係る費用は、医療費控除の対象となりません。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/80.htm


 

DNAに含まれる遺伝情報を解析するための費用でしかなく、治療行為とは結びつかないことから、医療費控除の対象外として取り扱うとのことです。
確定申告の際には注意ですね!

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