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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

所得税

ファンドラップによる株式譲渡の所得区分 確定申告の時期ですね

2021年12月04日|近藤会計

所得税の確定申告も近いので、記録も兼ねて、、、

証券会社による投資一任契約であるファンドラップによる株式売買の所得区分ですが、
※ファンドラップにするメリットは投資家のニーズによりきめ細やかに対応できる、ということになっています

まず、株式等の譲渡による所得は、事業所得、雑所得、譲渡所得と3区分のどれかとなります。

譲渡所得だけではないことに注意が必要です。

どの所得に区分されるかは、株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することが大原則で、、、

いや、このあたりの記載は質疑応答事例と同じになってしまいますが、
例えば次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない、としています。

上場株式・・・所有期間が1年超に渡るものの所得は譲渡所得
上場以外・・・譲渡所得

ファンドラップに関しては、顧客が報酬を支払って証券会社などに投資判断を一任し、契約期間中に営利を目的として継続的に上場株式等の売買を行っているものと判断して、その所得区分は
事業所得又は雑所得にあたると考えられています。

私が思いつく当該論点の問題としては、➀相続税の取得費加算の論点でしょうか。
その論点は相続税の取得費加算のタックスアンサーにも注意書きとして記載されています。

納税者で、ファンドラップが株式の譲渡所得ではなく、事業所得または雑所得になることを把握している方がいるのかどうか、
そもそも、ファンドラップ自体を投資信託の一つ程度に思っている納税者も多いように感じます

納税者を置き去りにしているような論点だと思いますね、、、


 
措置法通達 第37条の10
株式等の譲渡に係る所得区分)
37の10・37の11共-2 株式等の譲渡(措置法第37条の10第4項各号又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づき一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、その者の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

(1) 上場株式等で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得
(2) 一般株式等の譲渡による所得


 

No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
[令和3年4月1日現在法令等]

1 相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)
(1) 特例の概要
 相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

(注) この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得及び雑所得については、適用できません。

譲渡所得税の相続税の取得費加算 更正の請求

2020年11月08日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

税理士賠償保険事例の中で相続税の取得費加算を適用するのに所得税の申告期限後5年以内に更正の請求をすればよいと思い込み、相続税額確定後2か月以内に行わなかったことから適用不可となった事例を受けての内容です

平成26年度税制改正で相続税の取得費加算の特例が改正されました

租税特別措置法施行令25条の16第2項第1号では相続税の取得費加算特例の対象となる相続税額は、その譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時(通常12月31日)において確定している相続税額としています
となると、相続税の申告と所得税の申告が前後してしまうとタイミング次第で相続税の取得費加算に適用可否が出てしまい課税が不公平になってしまいます

平成26年の改正で相続税の申告が後になる場合の相続税の取得費加算に関する譲渡所得税の更正の請求の期限が明文化されたのですが、「相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から二月を経過する日」ですから、5年以内ではないので十分注意が必要です

たしか改正前は「更正の嘆願」と呼ばれる、お願いベースの手続であいまいに運用されており、2ヵ月云々ではなかったように思いますので、このあたりの情報の更新がされていないと誤りにつながりますね、気を付けないと、、、

所得税特有の更正の請求等の期限をまとめた本があると嬉しいのだけれど、、


租税特別措置法 一部抜粋
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第三十九条 相続又は遺贈による財産の取得をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書。第四項第一号において「相続税申告書」という。)の提出期限(同号において「相続税申告期限」という。)の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡をした場合における譲渡所得に係る所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は修正申告書(所得税法第百五十一条の四第一項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、確定申告書若しくは修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

4 次の各号に掲げる者が第一項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡について同項の規定を適用することにより、当該譲渡をした者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなる場合には、その者は、それぞれ次の各号に定める日まで、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
一 当該資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告期限の翌日から相続税申告期限までの間に相続税申告書の提出(第六十九条の三第五項第一号の規定により第二条第三項第一号に規定する期限内申告書とみなされるものの提出を含む。以下この号において「相続税の期限内申告書の提出」という。)をした者(当該確定申告期限までに既に相続税申告書の提出をした者及び当該相続税の期限内申告書の提出後に確定申告書の提出をした者を除く。) 
・・・当該相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から二月を経過する日

二 当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたことにより、同法第百五十一条の三第一項の規定による修正申告書の提出又は同法第百五十三条の三第一項の規定による更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第九項において「更正」という。)があつた者
・・・当該修正申告書の提出又は更正があつた日の翌日から四月を経過する日

三 当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生じたことにより、同項の規定による修正申告書の提出又は同法第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた者
・・・当該修正申告書の提出又は更正があつた日の翌日から四月を経過する日

5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により更正の請求をする場合について準用する。この場合において、第二項中「確定申告書又は修正申告書(所得税法第百五十一条の四第一項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項」とあるのは「更正請求書に、同項」と、第三項中「、確定申告書若しくは修正申告書」とあるのは「、次項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに更正請求書」と、「添付がない確定申告書若しくは修正申告書」とあるのは「添付がない更正請求書」と、「その提出」とあるのは「同日までにその提出」と読み替えるものとする。

国税不服審判所の公表裁決を確認 令和元年11月28日裁決 所得税

2020年11月02日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和元年11月28日裁決

主に、上場株式の取得費の判断についてですが、目新しい論点ではありません

実際には争点は2点あり
1.上場株式の譲渡損失を当初申告に記載しなかった場合に、修正申告なりで考慮できるかどうか

2.上場株式の取得費について概算取得費か名義書換日か

1.については当然に不可です、当初申告において確定申告をしないことを選択したものと認められるということ

審判所は、ここで、租税法律主義の下において、請求人の当該主張は独自の解釈を前提とするものと言え採用することができない、としています
租税法律主義とはこのように使うのですね、、、

2.の争点について、名義書換日を調べて取得時期とし、その時期の終値相場で取得価額を算定する方法で良いと、以前からされていますが、実際には最初の名義書換日が分からないことが大半ではないでしょうか?私はその方が多いので、結局のところ悩みますが。。。

2.の争点は税務雑誌に取り上げられることが多いですが、むしろ、当たり前だけれども、争点1.についてはくれぐれも譲渡損失をスルーしないように改めて注意が必要です

国税不服審判所公表裁決全件確認4 カフェテリアプランの源泉徴収義務 所得税

2020年10月18日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和2年1月20日裁決

カフェテリアプランによるポイント付与は源泉徴収の対象となるかどうか

メニューの中にポイント分の財形貯蓄ができる(補助金として受けられる)プランがあることをもって、その全額を給与課税すべきと課税庁は判断したようですが、

請求人の主張する、課税庁の論理に矛盾がある、というとおりだと思います

納税者勝ち、なのですが、そもそもカフェテリアプランて税務署の質疑応答とかだと大体が課税対象というイメージです

この裁決も、付与ポイントを無条件で給与等課税、というのは違うということで、サービス内容に応じて課税するしないを判断することになりましたが、
納税者のメニュー内容の非課税対象は、「人間ドック補助金」「会社等主催の行事補助」「会社のクラブ活動補助」ということで、それは当然非課税でしょという内容

下記の、回答要旨に従えば、たいていのカフェテリアプランは給与等課税対象となり得るのでしょうね、、、うーん厳しい


カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
【照会要旨】
 A社のカフェテリアプランには、次のようなメニューがありますが、これらのメニューを利用することにより従業員等が受ける経済的利益の課税関係はどのようになりますか。

(1) リフレッシュメニュー
  旅行費用、レジャー用品等の購入代、映画・観劇チケットやスポーツ観戦チケットの購入代を一定限度額(10,000円)まで補助するものです。
 なお、契約している福利厚生施設等を利用する場合には、全従業員等一律の割引料金(契約料金)から更にポイントを利用することができます。

(2) 自社製品購入 
  従業員等に対しては、通常販売価額の70%相当額で自社製品を販売していますが、この金額から更にポイントを利用して自社製品を購入することができます。

【回答要旨】
 いずれのメニューも、利用したポイントに相当する金額について、そのポイントを利用した時の給与等として課税対象となります。

(1) リフレッシュメニュー 
  照会のリフレッシュメニューは、使用者が企画・立案したレクリエーション行事のように従業員等に対して一律にサービスが供与されるものではなく、ポイントを利用する従業員等に限り供与されるものであることから、個人の趣味・娯楽による旅行等の個人が負担すべき費用を補てんするものと認められ、給与等として課税対象となります。
 なお、契約施設を利用した場合の一般料金と割引料金の差額については、全従業員等が一律に供与を受けるものである限り、課税しなくて差し支えありません(所得税基本通達36-29)。

(2) 自社製品購入
  個人が負担すべき購入代価をA社が負担するものと認められますので、給与等として課税対象となります。
 なお、このメニューを利用した場合には、値引率が30%を超えることとなりますので、原則として値引額全体が課税対象となりますが(所得税基本通達36-23)、自社製品を一定の条件で値引販売することが確立している場合には、個人が負担すべき購入代価をA社が負担した部分、すなわちポイント利用相当額のみを課税対象として差し支えありません。

国税不服審判所公表裁決全件確認1 重加算税賦課事案 所得税

2020年10月09日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和2年分1月~3月分(裁決事例集No.118)から、食わず嫌いはいけないので、全件確認してみようと思いたち、

とりあえず1回目ですが、どこまで続くのやら、、、
全件といっても難しすぎるのはパスさせてもらうかもしれませんが、気持ちは全件ということで(笑)

令和2年2月19日裁決より

最近の傾向から、重加算税が取り消されたのかと思いきや、重加算税案件でした

幼稚園等のスポーツインストラクターを個人事業主として営む請求人ということで、なんだか身近に感じています

売上月100万は超えていて年1000万は超えているハズなのに、売上金を過少に申告し、かつ、過少な売上金に合わせる形で、税務署調査用の帳簿を作成、提示していることから、真実の所得金額を隠蔽し、虚偽の帳簿書類を複数回作成するといった隠ぺい行為が、重加算税の賦課要件を満たすと判断されています

消費税に関しても、上記売り上げの過少申告は、消費税の納税義務を意識したもので、消費税の納税を避けるための一連の行為と推測されることから、重加算税の賦課要件を満たす

一点、気になったのは、
審判所の判断の法令解釈
「~上記の重加算税制度の趣旨に鑑みれば、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要であると解するのは相当でなく、納税者が、当初から所得を過少に申告すること、又は法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき、過少申告をし、又は法定申告期限までに申告をしなかったような場合には、重加算税の賦課要件が満たされるものと解するのが相当である。」
これは必要なんでしょうか?


通則法68条2項

(重加算税)
第六十八条 第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
2 第六十六条第一項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第七項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

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