日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年10月02日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
速報税理2020年10月1日号より
有賀美保子先生の記事より
副業の範囲についての記事です
事業といえるのかどうかという、永遠のテーマともいえるのではないかと思います
納税者は以前の税務調査でも指摘こそされても否認はされなかったということで、
副業に事業性があるものとして、事業所得として申告し赤字による損失を通算していたようですが、
過去の税務調査で否認されなかったとしても、是認されたわけではないので注意が必要です。
ちゃんと前置きがあるのが税務署のやさしさということでしょうか、その時点で反省していればよかったのでしょうけれど、、、
最高裁判決で
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得
とされており、
毎期赤字の活動に事業性があるのかどうかは十分に検討する必要があるのでしょうね
2020年08月26日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
上場投資信託も上場廃止となる可能性はあるので、投資予定が狂ってしまうこともあると思います
やはり上場投資信託といえど、純資産価額が安定していた方が安心できるのではないかと思ったりするのですが、、、
令和2年から新たに「2558 MAXIS 米国株式(S&P500)」という上場投資信託が開始したようですが、平成30年度、令和1年度税制改正の外国税額控除の二重課税調整制度に対応する予定とか、、、
外国税額控除を証券会社さんで調整してくれるとなるとかなりありがたい話なのですが、
コロナ年に開始した2558は足踏み状態にあるように感じます、この先大丈夫なのでしょうか?
本日の出来高3360ってどうゆうこと(^^;あたたかく見守ってみましょう、、、
制度概要については、日本証券業協会が開示している投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内をご確認ください。
東京証券取引所ホームページより投資信託等の二重課税調整制度の対象となる可能性の高いETF・REIT
2020年08月15日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
税理士濱田康宏先生のネット配信セミナーより
不動産の取得日の判定が個人と法人で違うとは、全く考えたことがありませんでしたので驚きです!
個人の所得税における不動産の取得日についての判断は皆様ご承知の通りだと思いますが、
法人での取得の判定は違うということで、租税特別措置法第65条5-2(1)-1ですが、
実務上どのような場面で登場するか、
今のところ、こちらの条文の通りですが特定の長期保有土地等の所得の特別控除の判定をする場合以外に思いつきません、、、
頻度はそんなに多くないのかもしれませんが、知っておくべき知識です
ちなみに法人でも譲渡日の判定は、個人と同じく引き渡し日と契約効力発生日が選択可能法人です(法人税基本通達2-1-14)
租税特別措置法基本通達
第65条の5の2 《特定の長期所有土地等の所得の特別控除》 関係
(土地等の取得の時期)
65の5の2(1)-1 措置法第65条の5の2の規定を適用する場合において、同条第1項の土地等の取得をした日とは、原則として、当該土地等の引渡しを受けた日をいうものとする。ただし、引渡しの日に関し特約がある場合を除き、当該引渡しを受けた日前に当該土地等の売買代金の支払額(手付金を含む。)の合計額がその売買代金の30%以上になったときには、その30%以上になった日(その日が売買契約締結の日前である場合には、その締結の日)をもって取得をした日とすることができる。
租税特別措置法
第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除
第六十五条の五の二 法人(清算中の法人を除く。)が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。)が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十六の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
租税特別措置法基本通達
第35条の2
(取得をした日の判定)
35の2-2 土地等の「取得をした日」の判定は、所得税基本通達33-9《資産の取得の日》の取扱いに準ずる。
所得税法基本通達
(資産の取得の日)
33-9 法第33条第3項第1号に規定する取得の日は、次による。
(1) 他から取得した資産については、36-12に準じて判定した日とする。
(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第7号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。
2020年08月07日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
次の2つの特例をあわせて、中高層耐火建築物等の建設のための買換え特例、といいます
特定民間再開発事業の特例(措置法37条の5①項1号)
中高層耐火共同住宅建築の特例(措置法37条の5①項2号)
中高層耐火共同住宅建築の特例の対象地域はイロハの地域内にある土地等、建物又は構築物である必要があります
イ 既成市街地等の区域
ロ 既成市街地等に準ずる区域として指定された区域 首都圏整備法第2条4項に規定する「近郊整備地帯」
ハ 中心市街地共同住宅供給事業の区域
このうちロについては国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とされています(昭58.3.31国土庁・建設省告示第1号、平4.3.31国土庁・建設省告示第1号改正)
しかしこの情報にたどり着けない、、、
近場で平塚市ってところでしょうか、小田原税務署管轄は対象地域に入っていなさそうですが、、、
引き続き告示探します
2020年07月08日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
空家の3000万円特別控除の主だった注意点をまとめておこうかと、、、
とりとめのない列挙方式です、
1.被相続人が居住していた家屋が昭和56年5月31日以前建築の旧耐震基準建築物であること
2.居住の用に供されていた家屋には一定の要件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していたも、従前居住用家屋が該当しますが、その際の要介護又は要支援認定等を受けているタイミングは「被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、被相続人がその認定を受けていたかにより判定します。」つまり、老人ホームへの入所直前までに受けていることが要件になる。小規模宅地等の特例とはタイミングが異なる
3.居住用財産の3000万円特別控除と異なり、離れ等の敷地は適用対象外
4.被相続人居住用家屋には被相続人以外は居住していないこと
5.家屋と敷地を共に相続取得しないと、敷地は対象外となります
6.土地の引渡し前に家屋を取り壊していること
7.家屋の取壊し前後の写真を忘れないようにすること
8.相続時から譲渡時まで、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと
9.生計別の兄弟等への譲渡でも他の要件を満たせば適用可能
10.相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月末までに譲渡すること
11.相続税の取得費加算と選択適用