日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年07月07日|近藤会計
何度も読んでいるのですが、毎度、そういえばと驚いてしまいます
生計別の娘の夫や兄弟姉妹への居住用財産の譲渡は、要件次第で3000万円控除等の適用が可能となるのですね
といっても、そのような事例があったことは無いのですが、、、
仮にそのような相談があったとしても譲渡益が出るのかしら、、、相続取得した土地が譲渡対象であれば譲渡益は出るのでしょうね
購入物件だとしても、兄弟間で争っている解決として居住用財産の譲渡をするような事例があれば、検討の可能性があるかもしれません
併せて住宅ローン控除も押さえておきたいところです、いやむしろ、住宅ローン控除の方が親族間としては可能性が高い論点かもしれません
租税特別措置法施行令
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条の三 法第三十一条の三第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の配偶者及び直系血族
二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの
三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
五 当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条
~取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項及び第三十項において同じ。)~
租税特別措置法施行令
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第二十六条
3 法第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第三十項に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2020年06月28日|近藤会計
お客様の畑でとれた でんすけスイカ いただきました♪
税理士の近藤慎之助です
2019年度版不動産税制の手引の続きです
思い込みの恐ろしさです
居住用財産の3000万円特別控除について相談を受けた不動産業者さんが、家屋を取り壊しても3年以内に売却すれば適用可能と回答したとか
家屋を取り壊した場合には、取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡契約が締結される必要があり、
3年以内というのは居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡、という要件と間違えたのでしょう
これにより家屋を取り壊さなければ納付が不要であった、600万円なりの賠償につながるわけですが、
誰にでも起こり得る誤りなので、肝に銘じて注意です
恐らく税金の賠償の罠は高度な税務処理から生ずるものではなく、
こういった日常に近い業務のうっかりなんでしょうね、だから消費税の届け出、税額控除、譲渡の特例、小規模宅地、気を付けましょう
2020年06月28日|近藤会計
ヒナソウです♪
2019年度版不動産税制の手引より
飯塚美幸先生監修ですから間違いない一冊です
不動産業者さんが税務上の特例を適用できるものとして話をすすめていたところ、適用不可であることが判明したような事案です。
意外に忘れがちだと思うので、
住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と登録免許税の住宅用家屋の税率の軽減について、建物が耐火建築物(耐火構造)に該当するかどうかで、既存物件の築年数要件が変わります。
2つの特例は税理士としてもあまり接点の少ないものではないでしょうか、
住宅取得等資金に係る相続時精算課税は相続税での精算を考えると税メリットが(少)ないと思われることが多いため、
登録免許税の住宅用家屋の税率の軽減は司法書士の先生に事前にお願いしてしまうことが多いため、
ただ、耐火建築物とは建築基準法上の耐火建築物とは異なる点は頭の片隅に入れておいた方がよさそうです
2020年06月25日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
国側の主張を支持し、控訴審に差し戻したようですね、
そもそも私は非上場株式の時価について一物二価になるような事案にあたっていないので、この論点で争うこともあるのだなぁ、という程度の感想が正直なところです
(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。
文字通りといえばそのままなのですが、、、
私なりのまとめです
・相続税等を前提とした評価通達は株式の取得者の会社への支配力に着目している
・譲渡所得の課税は、所有者である譲渡人の増加益に対しての課税である
・譲受人の会社への支配力は、譲渡人の増加益に関係ないから、評価方法は譲渡人の会社への支配力に応じて決めるべきもの
※後日、この判決に関する研修等で分かってきたのですが、所得税に関する争いに関しては、所得税基本通達59-6の解釈についてなのですね、
「~188の(1)に定める~」となっているから、文字通り解釈すれば(2)、(3)、(4)は違うのではないかと、、
ほんとですね!奥が深すぎます、、、
所得税基本通達
(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)一部抜粋
59-6 法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額とする。
(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。
2020年06月21日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
請求人が相続により取得した上場株式の譲渡所得に係る取得費は、当該株式の被相続人への名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)によって算定することも合理的な取得費の推定方法であると判断した事例
以前から
上場株式等の取得価額の確認方法
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/kabushiki_shutoku.pdf
にて掲載されているとおりなので、新しい論点ではないし、裁決事例でも3社の名義書換日が判明しておらず結局概算取得費を適用していますが、私の過去の経験でも名義書換日が分かったことは多くないので、結局はうーんとうなってしまいます
メモの一部でも残っていればなあ、、、と思うことが本当に多い論点です