
日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年06月28日|近藤会計
お客様の畑でとれた でんすけスイカ いただきました♪
税理士の近藤慎之助です
2019年度版不動産税制の手引の続きです
思い込みの恐ろしさです
居住用財産の3000万円特別控除について相談を受けた不動産業者さんが、家屋を取り壊しても3年以内に売却すれば適用可能と回答したとか
家屋を取り壊した場合には、取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡契約が締結される必要があり、
3年以内というのは居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡、という要件と間違えたのでしょう
これにより家屋を取り壊さなければ納付が不要であった、600万円なりの賠償につながるわけですが、
誰にでも起こり得る誤りなので、肝に銘じて注意です
恐らく税金の賠償の罠は高度な税務処理から生ずるものではなく、
こういった日常に近い業務のうっかりなんでしょうね、だから消費税の届け出、税額控除、譲渡の特例、小規模宅地、気を付けましょう
2020年06月28日|近藤会計
ヒナソウです♪
2019年度版不動産税制の手引より
飯塚美幸先生監修ですから間違いない一冊です
不動産業者さんが税務上の特例を適用できるものとして話をすすめていたところ、適用不可であることが判明したような事案です。
意外に忘れがちだと思うので、
住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と登録免許税の住宅用家屋の税率の軽減について、建物が耐火建築物(耐火構造)に該当するかどうかで、既存物件の築年数要件が変わります。
2つの特例は税理士としてもあまり接点の少ないものではないでしょうか、
住宅取得等資金に係る相続時精算課税は相続税での精算を考えると税メリットが(少)ないと思われることが多いため、
登録免許税の住宅用家屋の税率の軽減は司法書士の先生に事前にお願いしてしまうことが多いため、
ただ、耐火建築物とは建築基準法上の耐火建築物とは異なる点は頭の片隅に入れておいた方がよさそうです
2020年06月25日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
国側の主張を支持し、控訴審に差し戻したようですね、
そもそも私は非上場株式の時価について一物二価になるような事案にあたっていないので、この論点で争うこともあるのだなぁ、という程度の感想が正直なところです
(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。
文字通りといえばそのままなのですが、、、
私なりのまとめです
・相続税等を前提とした評価通達は株式の取得者の会社への支配力に着目している
・譲渡所得の課税は、所有者である譲渡人の増加益に対しての課税である
・譲受人の会社への支配力は、譲渡人の増加益に関係ないから、評価方法は譲渡人の会社への支配力に応じて決めるべきもの
※後日、この判決に関する研修等で分かってきたのですが、所得税に関する争いに関しては、所得税基本通達59-6の解釈についてなのですね、
「~188の(1)に定める~」となっているから、文字通り解釈すれば(2)、(3)、(4)は違うのではないかと、、
ほんとですね!奥が深すぎます、、、
所得税基本通達
(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)一部抜粋
59-6 法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額とする。
(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。
2020年06月21日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
請求人が相続により取得した上場株式の譲渡所得に係る取得費は、当該株式の被相続人への名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)によって算定することも合理的な取得費の推定方法であると判断した事例
以前から
上場株式等の取得価額の確認方法
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/kabushiki_shutoku.pdf
にて掲載されているとおりなので、新しい論点ではないし、裁決事例でも3社の名義書換日が判明しておらず結局概算取得費を適用していますが、私の過去の経験でも名義書換日が分かったことは多くないので、結局はうーんとうなってしまいます
メモの一部でも残っていればなあ、、、と思うことが本当に多い論点です
2020年06月13日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
令和2年度税制改正のなかで、今後の確定申告や年末調整に間違いなく
重い負担となりそうなひとり親控除の新設、なかなか内容を整理しきれなかったのですが、あらためて確認します
最初に実務で適用することになるのは準確定申告ですから、そろそろ頭に組み込む必要があります、、、
まず「ひとり親」の定義から
基本的には改正前の寡夫または特別の寡婦に該当していた方は当てはまる可能性が高いと思いますが、
(3)の(事実上婚姻関係~者がいないこと)の要件については、、、
このような状況を住民票上確認したことがないのでイメージがつかみにくいです
また、改正後の寡婦控除には扶養親族がある場合でも500万円の所得制限が入る点には注意です。
逆に寡夫控除は控除額が27万円から35万円に上がっています。
ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係) より抜粋
「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
⑴ その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が 48 万円以下のものに限ります。以下同じです。)を有すること。
⑵ 合計所得金額が 500 万円以下であること。
⑶ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(次に掲げる者をいいます。以下同じです。)がいないこと。
イ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
ロ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
このように、ひとり親は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、その者と生計を一にする子を有するなど、上記要件を満たす単身者が該当することとなります。
そのため、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象ではなかったいわゆる未婚のひとり親が「ひとり親」に該当することとなる場合や、反対に、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象であった方が「ひとり親」に該当しないこととなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方の場合、上記要件のうち、⑶以外の要件は満たしていますので、上記⑶の要件を満たせば「ひとり親」に該当することとなります。