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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

消費税

2割特例適用の登録事業者の簡易課税制度選択届出書の提出期限

2024年01月28日|近藤会計

インボイス開始後のいわゆる2割特例の適用後の簡易課税の届け出をどうしようかな、
と悩んでいる方も多いのではないかと思います。設備投資の可能性がある場合には原則課税を維持する必要があるため、の検討です。

国税庁の2割特例の概要にまとまっていますが、一応条文で確認しておこうと思います。

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

簡易課税の届け出を忘れることはできませんが、設備投資の可能性があるのであれば、提出を前倒しにすることもできませんので
届け出を今期中に出すか、来期にするか、十分な検討が必要になります。

税賠の筆頭の消費税がますます複雑になっています。

※令和5年11月期の法人が上記2割特例適用後に決算期をまたぎ、簡易課税の届け出をしていました。

 1月29日に税務署より問い合わせがあり、簡易課税の提出期限が過ぎているとの話があったのですが、、、上記取り扱いを説明したところ、税務署担当者様より、この取り扱いを知りませんでした!、との回答があり、、ひぇ~~、でした。


消費税法
附 則 (平成二八年三月三一日法律第一五号)
(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置) 一部抜粋
第五十一条の二 適格請求書発行事業者(新消費税法第五十七条の三第三項の規定により新消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けた事業者とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の五年施行日から五年施行日以後三年を経過する日までの日の属する課税期間(~~)については、新消費税法第三十条から第三十七条までの規定により新消費税法第三十条第一項に規定する課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額は、新消費税法第三十条から第三十七条までの規定にかかわらず、特別控除税額とすることができる。この場合において、当該特別控除税額は、当該課税期間における新消費税法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。

6 第一項の規定の適用を受けた適格請求書発行事業者が、消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。


消費税法
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 一部抜粋
第三十七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(~~)が五千万円以下である課税期間(~~)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(~~)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

消費税法と適格請求書発行事業者の関係 徐々にインボイスが熱くなってきた

2024年01月21日|近藤会計

インボイス周りが徐々に熱を帯びてきた気がしています。

インボイスとは何なのか、というほどではありませんが、消費税法上どうなっているのか改めて確認したほうが良いかと思っています。
例えば第5条の納税義務者等の条文は特に変更ありません。

消費税法で適格請求書発行事業者で検索するとヒットは73件
(定義)第二条からスタートしますが、その定義は消費税法57条の2第1項により登録を受けた事業者ということになっています。
57条の2にかなりボリュームがあるのですが、この辺りは読み飛ばします、、、いや後でゆっくり確認するとして、

聞かれることが多い論点として、改めて確認しておきたいのは、附 則 (平成二八年三月三一日法律第一五号) のうち

・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除・・・いわゆる2割特例

・適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除・・・いわゆる8割控除特例

熊王先生はこの(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)が悪法だとおっしゃっているのですね。


消費税法
(納税義務者)
第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。


消費税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
七の二 適格請求書発行事業者 第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。

(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(適格請求書発行事業者の登録等)
第五十七条の二 国内において課税資産の譲渡等を行い、又は行おうとする事業者であつて、第五十七条の四第一項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。


附 則 (平成二八年三月三一日法律第一五号) 抄

(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)
第四十四条 五年施行日から令和六年三月三十一日までの間のいずれかの日に五年改正規定による改正後の消費税法(以下附則第五十三条の二までにおいて「新消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者は、五年施行日前においても、同条第二項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。ただし、五年施行日に同条第一項の登録を受けようとする事業者は、五年施行日の六月前の日(消費税法第九条の二第一項の規定により同法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなる事業者にあっては、五年施行日の三月前の日)までに、当該申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)  カッコ書き一部削除
第五十一条の二 適格請求書発行事業者(新消費税法第五十七条の三第三項の規定により新消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けた事業者とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の五年施行日から五年施行日以後三年を経過する日までの日の属する課税期間については、新消費税法第三十条から第三十七条までの規定により新消費税法第三十条第一項に規定する課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額は、新消費税法第三十条から第三十七条までの規定にかかわらず、特別控除税額とすることができる。この場合において、当該特別控除税額は、当該課税期間における新消費税法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。

2 前項に規定する特別控除税額とは、当該適格請求書発行事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の八十に相当する金額をいう。

(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)  カッコ書き一部削除
第五十二条 事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、五年施行日から五年施行日以後三年を経過する日(同条第一項において「適用期限」という。)までの間に国内において行った課税仕入れのうち、五年改正規定による改正前の消費税法(以下この条及び次条において「旧消費税法」という。)第三十条の規定がなお効力を有するものとしたならば同条第一項の規定の適用を受けるものについては、同条第九項に規定する請求書等又は当該請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなし、かつ、当該課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額に百分の八十を乗じて算出した金額を新消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とみなして、同条の規定を適用する。

相続が生じた場合の消費税インボイス制度

2022年12月30日|近藤会計

令和4年12月19日号 T&Amasterより

熊王先生があらためて相続の際のインボイスをまとめていらっしゃるので
私もあらためて考えておこうと思います

仕入税額控除の経過措置の絡みもありますから令和5年中はインボイスに関して混乱することになりそうだなぁ

1、インボイス登録申請していた個人事業主が令和5年10月1日より前に死亡した場合(相続人が事業を承継することを前提にします)
・・・相続人が令和5年10月1日からインボイス登録を受けるには、原則令和5年3月31日までの登録申請が必要だが、困難な事情(相続)を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに提出すれば、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされる。

2、同上、令和5年10月1日以後に死亡した場合(相続人が事業を承継することを前提にします)
相続の場合の一番の混乱ポイントは、相続人の誰かが事業を承継するにしても、未分割期間が生じるということですよね、、、

まず、相続人が被相続人の消費税に関して「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出すれば・・・その翌日に登録が失効、
提出しなければ・・・相続開始日の翌日から4か月目に登録が失効、
普通に考えれば、分割が決まっていなければ、4か月ギリギリまで粘りますよね?
たとえ、相続人の法定相続分割合で考えると免税事業者であったとしても、とりあえず みなしインボイス登録者として消費税をもらうことになるでしょうから、、、

そうすると、免税事業者にあたる相続人も4か月目までにインボイスの登録申請をするかどうか検討が必要になる。
あるいは4か月以内に消費税に関する対象物件の分割協議のめどをたてないといけないことになる、、、いやそれは無理!

4ヵ月過ぎて未分割状態で、相続人の一人がインボイス登録しないことを選択したならば、これまた借主とどういった調整が行われるのか、今のところ想像もつきません
これに簡易課税の検討届出の手続が加わりまして、、、

やはり混乱必須でしょうね、今のままだと税制は複雑化しています

消費税の仕入税額控除の時期、つまり課税資産の譲渡等の時期について

2022年12月18日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

国税速報 令和4年12月5日第6734号非公開裁決事例の紹介より

太陽光発電設備の課税仕入れについて

1、工事代金の全額の支払いが完了した平成30年5月25日か

2、太陽光発電説部のパワーコンディショナを作動させる工事が完了、つまり発電設備が稼働できる状況になった平成30年7月10日か

1と2の間で決算をむかえている(平成30年6月30日)ので判断が必要だったわけですが

また、平成30年5月17日に消費税課税事業者選択届出書を提出しているため、令和元年6月期から消費税の課税事業者になっている。

審判所の判断として、本件契約は太陽光発電設備の譲渡契約ではなく、発電設備により電力を売電することができる状態とする契約と判断し、
太陽光発電設備の課税仕入れを行った日は、2、の平成30年7月10日と判断している。

消費税は丁寧な確認と判断が必要です。

インボイス制度と預かり水道光熱費 消費税

2022年05月01日|近藤会計

インボイス制度の開始にむけて
テナント家賃などの課税賃料1000万円以下の賃貸業の方も
受けているテナントからの水道光熱費代を通過勘定として処理できるかどうか検討を始めないといけないのでしょうね

国税庁の質疑応答事例を読む限りポイントは

1、水道光熱費等を毎月一定額を領収している場合は課税の対象となる

2、各テナントごとに水道光熱費のメーターが区分されている

3、集金した水道光熱費は経理上預り金として処理している

テナントから領収するビルの共益費


消費税法基本通達
(資産の貸付けに伴う共益費)
10-1-14 建物等の資産の貸付けに際し賃貸人がその賃借人から収受する電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、建物等の資産の貸付けに係る対価に含まれる。

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