日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年08月05日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取りです。
あるいみすべてがこの一文に含まれていると思うのですが、
思いのほか個人の譲渡所得に関して、消費税が課税対象なのかどうか判断に迷われている方が多いようです、
事業者であっても、事業として対価を得ていない場合は課税対象ではく、そして
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
1 課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合
この場合の譲渡は、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となりますので消費税等が課税されます。
2 課税事業者が生活用の資産を譲渡した場合又は免税事業者や事業者でない者が資産を譲渡した場合
この場合は、消費税等は課税されませんので、譲渡価額には消費税等の額は含まれません。
2020年07月05日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
相続があった場合で分割協議により分割を確定させた場合の消費税の納税義務の判定について、東京国税局と大阪国税局どちらも回答事例を公表しています。
同じ結論なのですが、原則として被相続人の課税売上高を法定相続分により按分し、判定することが記載されています、
分割協議の内容に応じての按分でしなければいけないわけではありませんので、注意が必要です。
有利不利判定が出来るのか定かではありませんが、通常は法定相続分による按分で判定した方が有利になるのでしょうね、
そして、法定相続分による按分を前提とした文書回答となっています。
東京国税局 文書回答事例 抜粋
消費税の納税義務者に該当するかどうかは、上記(1)の丸1及び丸2のとおり、事業者自らが事前に予知しておく必要があり、また、上記(1)の丸3のとおり、相続財産が未分割の場合における納税義務の判定方法が示されています。
このようなことから、消費税法第10条の適用に当たっては、事業者が、判定時点での適正な事実関係に基づき消費税関係法令の規定に従って納税義務が判定されたものである場合にはその判定が認められるものと解するのが相当であると考えます。
2020年07月04日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
消費税の納税義務の判定は奥が深いですね、
特に相続発生時にはイレギュラーな取り扱いも多いので注意が必要です。
消費税法基本通達1-5-3(注)書が規定されている趣旨はどのようなことなのでしょうか、、、
感覚としては遺言等により相続人以外が特定遺贈等により遺産を受けた場合の規定だと思っていたのですが、
しかし、順を追って読んでいくと、特定遺贈等は免除の特例に該当しない⇒相続人自身の基準期間の課税売上高で判断するように読めまして、、、
特定遺贈は被相続人の譲渡になるからという話もあったのですが、それは相続人以外への負担付き遺贈の話だと思うので、、、
いや相続人以外への特定遺贈を前提にした規定であればスッキリするのですが、、、謎です
遺贈は遺言による贈与だと理解すれば贈与者の課税売上高は関係ないと考えられるのかしら(包括遺贈は除く)、、、
いずれにしても一番のリスクは、特定遺贈により財産を受けた受遺者(相続人)が事業用建物を売却したときの税務リスクは高いと思うので、その際にはあらためて事前確認した方が良いなと思っています。
消費税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
・
・
4 この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
第十条 その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が千万円以下である相続人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は前条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年十二月三十一日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
消費税法基本通達
(被相続人の事業を承継したとき)
1-5-3 法第10条第1項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》に規定する「被相続人の事業を承継したとき」とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいう。
(注) 特定遺贈又は死因贈与により受遺者又は受贈者が遺贈者又は贈与者の事業を承継したときは、法第10条第1項又は第2項の規定は適用されないから、当該受遺者又は受贈者のその課税期間について法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の適用があるかどうかは、当該受遺者又は受贈者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高のみによって判定するのであるから留意する。
2020年05月09日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
人の居住の用に供することが明らかな場合には、消費税は非課税となりますが、転貸などにより実態が明らかで無い場合には、原則課税となっていました。
これによる実態に近い消費税の課税非課税判断ができるようになったと思います。
契約とそれに伴う課非判定を見直す機会かもしれません。
住宅の貸付けについては、その貸付けに係る契約において「人の居住の用」に供することが明らかな場合に、消費税が非課税とされていますが、その契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、その貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合(※)については、消費税を非課税とすることとされました。
※ 貸付け等の状況からみて人の居住の用に供することが明らかな場合とは、例えば、住宅を賃貸する場合において、住宅の賃借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合が該当します。
【適用開始時期】令和2年4月1日以後に行われる住宅の貸付けから適用されます。
消費税法基本通達 抜粋
(貸付けに係る用途が明らかにされていない場合の意義)
6-13-10 法別表第一第 13 号《住宅の貸付け》に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合」には、例えば、住宅の貸付けに係る契約において、住宅を居住用又は事業用どちらでも使用することができることとされている場合が含まれるのであるから留意する。
(貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合の意義)
6-13-11 法別表第一第 13 号《住宅の貸付け》に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」とは、住宅の貸付けに係る契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付けに係る賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合をいうのであるから、例えば、住宅を賃貸する場合において、次に掲げるような場合が該当する。
⑴ 住宅の賃借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合
⑵ 住宅の賃借人が当該住宅を第三者に転貸している場合であって、当該賃借人と入居者である転借人との間の契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合
⑶ 住宅の賃借人が当該住宅を第三者に転貸している場合であって、当該賃借人と入居者である転借人との間の契約において貸付けに係る用途が明らかにされていないが、当該転借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合
2020年04月26日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
協同組合等に該当する法人の確認として、法人税法別表第三がありますが、
消費税法に掲げる別表第三とは似て非なるものなので十分な確認が必要です。
法人税法別表第一、第二の公益法人(等)との一致が多いようですが、
消費税法の別表第三の列挙はどういった意味合いを持つのでしょうか、、、引き続き確認します。
法人税法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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七 協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
(国、地方公共団体等に対する特例)
第六十条
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4 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額(第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額をいう。次項及び第六項において同じ。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。