日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年03月30日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
質疑応答事例の表題を見ると(令和元年7月1日前に開始した相続)ということで、令和元年7月1日以後の相続は同制度の取り扱いが変わることが推測されるのですが、
遺留分侵害額請求の場合には、金銭による清算が前提なので、遺留分侵害額請求により不動産を渡した場合には、不動産の譲渡と整理されます。そのため、従前の遺留分減殺請求では認められていた(こちらも要件を満たす場合に限りますが)小規模宅地等の特例の選択替えは、遺留分侵害額請求ではできなくなる、ということですね。注意が必要です!
といっても、遺留分減殺請求に基づいて小規模宅地等の特例の選択替えという事例はそうそうないと思いますが、、
2020年03月30日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
公表裁決のご紹介です、
争点は親族間の賃貸借契約に基づく借地権の有無です。
審判所の有無の主な判断として、
1.賃料が固定資産税等程度であったこと
2.権利金の授受がなかったこと
3.賃料が第三者への賃料と比べて低廉であったこと
4.賃貸借人が親族であったこと
の4点をあげているようです
ちなみに、請求人は、固定資産税等程度の賃料をきちんと確定申告していた(から賃貸借に該当する)、という主張もしていますが、審判所は、確定申告していたとしても本件賃貸関係が賃貸借となるということではないと判断しています。
2020年03月29日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
今年4月に施行される配偶者居住権、気がつけばスタート間近です、
相談はありますが、実際に利用しようとお考えの方は少ないように感じています。
税理士としては、配偶者居住権を設定することの税金への影響を検討しなければいけないのですが、
配偶者居住権の放棄や譲渡した場合等の課税リスクの認識は必要だと思います。
配偶者居住権の登記は必ずというわけではないですが、それでも記録として登記をおすすめしたいと思います。
未登記家屋であった場合には、建物の登記から、ということになります
配偶者居住権の利用は4月1日以降の相続、そして4月1日以降に作成された遺言書ということですので、
遺言書に関しては見直しも考える必要があります
2020年03月28日|近藤会計
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より抜粋
《贈与税に関して一括延長の対象となる手続》
〇 期限が延長される主な申告・納付等の手続は、具体的には、次のとおりです。
・ 贈与税の申告・納付
・ 贈与税の更正の請求
・ 相続時精算課税選択届出
・ 農地等についての贈与税の納税猶予等に係る継続届出等及び納税の猶予に係る期限
の確定した贈与税の納付
・ 住宅取得等資金の非課税措置における適用要件を満たさなかった場合の修正申告等
⇒
贈与税の一括延長には相続時精算課税選択届出も含まれるといわれても、
やはり気になって、相続時精算課税制度の選択案件は優先して完了させて、、
というより年内に同制度の検討済みなので、すぐに提出できる状態ではありましたが
《期限の個別延長が認められるやむを得ない理由》
税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
⇒こういったことがないように願うばかりですが、QAが出ることで少し安心しました。
相続税は延長の対象となっていないので、臨時の場合も想定しておく必要がありますね。
《相続税の申告において相続人の一人が感染した場合の取扱い》
相続税の申告期限が1週間後に到来しますが、相続人の一人が新型コロナウイルス
感染症に感染した場合、申告はどうすればいいですか。
〇 新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、相続税の申告期限までに申告
できない場合については、個別の申請により、申告期限等が延長される場合があります
ので、状況が落ち着いた後、所轄の税務署へご相談ください。
〇 なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、
他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。
⇒相続人の一人が感染してしまった場合には、その者のみ個別延長されることもあるようですが、他の方は延長されない点はくれぐれも注意しないといけませんね
2020年02月09日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
予定されている税制改正の内容をあらためて確認します、
居住用賃貸建物の消費税還付は改正により今後、不可能となりそうですが、
適用年月日について、一応触れると、令和2年10月1日以後の仕入の場合について適用され、
かつ、令和2年3月31日までの契約に基づく同年10月1日以後の居住用賃貸物件の仕入は適用から外されていることに注意が必要です。
(消費税)
(1)居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化
1 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度について、次の見直しを行う。
イ 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの(以下「居住用賃貸建物」という。)の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象とする。
ロ 上記イにより仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた居住用賃貸建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物の貸付け及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を当該課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算して調整する。
2 住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、当該貸付けの用に供する建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付けについては、消費税を非課税とする。
3 高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整措置(以下「棚卸資産の調整措置」という。)の適用を受けた場合を加える。
4 その他所要の措置を講ずる。
(注)上記1の改正は令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について、上記2の改正は同年4月1日以後に行われる貸付けについて、上記3の改正は同日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合について、それぞれ適用する。ただし、上記1の改正は、同年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には、適用しない。