日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年01月12日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
不幸にも続けて相続が発生してしまった際には
相次相続控除を適用する可能性が出てきますが、
今回の相続(一般的に2次相続と呼ぶと思います)において3年以内贈与加算もあった場合に、相次相続控除の対象金額はどうなるか、
相基通20-3にはこのように書いてありますが、
~第2次相続により当該控除対象者が取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)の価額(債務控除をした後の金額)~
3年以内贈与加算は考慮されるのか、いまいち分からず、
結局のところ、相続税申告書の第1表と第7表の様式から第1表⑤「純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額」は相次相続控除の計算対象に入らないのだなと、
条文上確認できるのでしょうか、、、私には読み取れませんでした。。。
(相次相続控除)
第二十条 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
一 第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。次号において同じ。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額の当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(当該割合が百分の百を超える場合には、百分の百の割合)
二 第二次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額に対する割合
三 第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間に相当する年数を十年から控除した年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)の十年に対する割合
2020年01月11日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
死亡退職時に勤務先である会社から支給されることがある弔慰金の相続税の取り扱いですが、
弔慰金として下記の相当の金額を超える部分の総てが相続税の課税対象となるわけではなく、
超過部分をあらためて死亡退職金として考えて、死亡退職金の非課税枠に当てはめて
相続税を計算することになります。
つまり、死亡退職金だけだと非課税枠に余裕があるのであれば、
弔慰金の課税オーバー分についても、死亡退職金の非課税枠にあらためて
当てはめることができますから、注意が必要です。
(弔慰金等の取扱い)
3-20 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正)
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超えるときはその金額)に相当する金額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額)に相当する金額
2020年01月05日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
引き続き本年もよろしくお願いいたします。
この時期になると自宅を譲渡した、あるいは自宅を取り壊して駐車場にしたなど、その際の取壊費用の取り扱いについてご相談をお受けすることが多いです。
譲渡費用なのか、不動産所得などの必要経費なのか、あるいは家事費(個人的な支出)なのか、分かり辛いように思います
税務大学校の論叢(ろんそう)に分かりやすくまとまっていたのでご紹介です
全部読み切れていないのですが、これからとりかかろうと思います
「建物の取壊費用の所得税法上の取り扱いについてー取壊し目的と必要経費性との関係を中心として」森重良二氏
論叢より一部抜粋
2019年12月30日|近藤会計
年末にたくさんのお野菜いただきました、ありがとうございました(>_<)
小田原の税理士の近藤慎之助です。
本日も営業中ですが、
年末ですし、いつもの月曜と比べて穏やかな日になりそうです、
まとまった時間も作れそうなので、
専門書を読まなければ、、、(^^;
読み残しが今年も15冊ほどあり、、毎年大体その位残ってしまいます
年末年始で何とか読み終えたいところです(*ノωノ)
家族信託実務ガイドを読みながら、
任意後見と家族信託の比較
簡潔にまとまっていたので、一部ご紹介
任意後見(自分で選ぶ後見人制度)
1.監督人が選任されてしまう
2.財産の使途に制限はある
3.監督人報酬が発生する
家族信託
1.身上保護は対象外
2.包括的な財産管理ができない
3.受託者に裁量がありすぎる
任意後見と家族信託でお互いの制度の足りない部分をカバーすることができると
任意後見制度で財産を包括的に管理し、特定の財産を特別な使い方をしたいために家族信託とする
すっきりまとまっていて大変参考になりました
2019年12月30日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
信託口口座とは別物という前書きをさせていただき、
税務上は名義預金という言葉がなじみ深いですが、
受託者名義の預金口座のことを信託専用口座とよんでいるのですね、
いずれにしても信託専用口座は信託口口座より運用があいまいになってしまう可能性が高いと思いますので、
紛争の可能性のある家族間ではお勧めはできないですね
また、受託者本人の認知症、相続や差押えなどに対して、利害関係者に対抗するのが難しいなどの問題点も十分に検討する必要があると思います