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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

相続税の納税地

2019年12月09日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

相続税の納税地は、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署であることは一般的なことかと思いますが、
実はその取扱いは、当分の間、となっている怪をご紹介です。

いや、あまり意味のある紹介ではないのかもしれないのですが、当分の間っていつまでだろうと思ったりしまして、、、


 
(相続税の申告書の提出先)相続税基本通達
27-3 被相続人がその死亡の時において法施行地に住所を有する場合においては、当該被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した者が提出しなければならない相続税の申告書の提出先は、法附則第3項の規定によりすべて当該被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となるのであるから留意する。

(相続税法附則第3項)一部抜粋
3 相続又は遺贈により財産を取得した者の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、第二十七条第一項若しくは第三項又は第二十九条第一項の規定により申告すべき相続税に係る納税地は、第六十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする

(納税地)相続税法 一部抜粋
第62条 相続税及び贈与税は、第一条の三第一項第一号、第三号若しくは第五号又は第一条の四第一項第一号若しくは第三号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地をもつて、その納税地とする。

遺留分侵害額と相続財産の譲渡

2019年12月07日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

最近、この論点の記事をよく目にするようになりました。

ある意味、民法改正で税務上、一番の影響だったりするのかもしれません。
配偶者居住権は注目されがちですが、実務上の登場回数はそれほど多くないように感じています。

ですが、遺留分侵害額の請求により金銭ではなく、相続した不動産を交付することは多いのではないでしょうか。
その際の課税を従前の遺留分減殺請求時と同じように相続税の範囲だね、としていたら大目玉をくらいかねませんので注意が必要です。


 
(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)
33-1の6 民法第1046条第1項《遺留分侵害額の請求》の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遣留分侵害額に相当する金銭の支払請求の基因となった遺贈又は贈与により取得したものを含む。)の移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる。

特別寄与者と葬儀費用 相続税

2019年12月07日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

特別寄与者(相続人以外の親族)であっても葬儀費用を実際に負担しているのであれば、
相続税の計算上控除可能となるようですね。

ここらへんは特定受遺者の取り扱いと違いがあるようです。
といっても特定受遺者がなぜ葬儀費用を実際に負担していたとしても債務控除できないのか理屈はいまいちわかりません、、、


 
(相続財産法人から与えられた分与額等)
4-3 民法第958条の3の規定により相続財産の分与を受けた者が、当該相続財産に係る被相続人の葬式費用又は当該被相続人の療養看護のための入院費用等の金額で相続開始の際にまだ支払われていなかったものを支払った場合において、これらの金額を相続財産から別に受けていないとき又は同法第1050条の規定による支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した特別寄与者が、現実に当該被相続人の葬式費用を負担した場合には、分与を受けた金額又は特別寄与料の額からこれらの費用の金額を控除した価額をもって、当該分与された価額又は特別寄与料の額として取り扱う。

特別寄与者と3年以内贈与加算

2019年12月01日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

特別寄与料を受け取った者についても3年以内贈与加算の対象となるので注意が必要となります。

特別寄与料を受け取られる程度に近しい方であったのであれば
3年以内贈与加算があってもおかしくないと思うのですが、

申告期限後に特別寄与料の申告をする上に、3年以内贈与加算をされ、相続税の総額が変動した際の
他の相続人の相続税の増額分について、納得できる方は少ないようにも思ってしまいます。

実務上の煩雑さもあるので、どういった解決を考えるかは専門家と当事者の話し合いで、ということでしょうか。

(分与財産等に加算する贈与財産)
4-4 民法第958条の3の規定により相続財産の分与を受けた者又は同法第1050条の規定による支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した特別寄与者が当該相続に係る被相続人の相続の開始前3年以内に、被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、法第19条の規定の適用があることに留意する。

空き地売却の100万円控除 所得税

2019年11月28日|近藤会計

令和2年度の税制改正に盛り込まれるのだと思いますが、

所有期間5年超、売却対価が数百万円以下(500万円?)の売却に関して、最大100万円を譲渡所得より控除できるようにするとのこと。

少額の不動産の売買は確かに最近多い実感があります。
500万円という少額で売却して80万円近く譲渡税として納税する、税金て厳しいですね、という話を納税者と最近よくしている気がします。

ただ、この制度があるから未利用の土地を売却しようという感覚は無いと思います。

そもそも500万円以下の売買ということは、売れてラッキーでなかなか買い手がつかない不動産だと思うので、、、
100万円控除はおまけだね、という話じゃないでしょうか。

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