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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

遺族年金の所得制限と相続による賃貸収入

2019年11月27日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

相続により賃貸物件を取得したのだけれど、

賃貸収入による所得が出すぎて、遺族年金が受給できないということがあるようです。

といっても、所得金額で655万5000円未満とのことなので、
賃貸による所得であればかなり大きな規模の賃貸になると思いますが、
相続後の生活費のシミュレーションをする場合には要注意だと思います。

受給対象者は、配偶者が想定されることが多いと思います。

遺族厚生年金の場合、死亡した者によって「生計を維持されていた」「妻」等が
対象になるようですが、夫は条件付きになるようです、
時代に合わなくなってくるかもしれませんね(^^;)


日本年金機構 年金用語集
生計維持

「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。

同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。

埋蔵文化財包蔵地の評価 小田原市

2019年11月26日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。
埋蔵文化財包蔵地は小田原市では久野や千代に多いことと思います。
実際に事務所周辺の土地は対象地が多いので、開発前に試掘を行っている様子を見かけます。

この場合の財産評価は本当に悩ましいです、
本掘費用がどの程度かかるのか、どの程度の規模で本掘調査するのか、実行していない状態で予測するのは非常に難しいです、、、

埋蔵文化財包蔵地の試掘段階で遺構が出てきたけれども、本掘にはならなかった場合というのは多いでしょうから、本掘の実績のある地域でない限り、見積もった本掘費用相当を土地の評価額に反映させるには勇気が必要です。

さらには、土地全体に対してどの程度本掘されるのかも過去の周辺地域からの実績から判断する必要もでてくるものと思います。


小田原市hpより

Q 発掘調査を行う場合、どれくらいの費用と期間がかかるのですか。

A 場所や工事内容、遺跡の性格によってさまざまですが、お城の周辺では1平方メートルあたり、約5万円、そのほかの遺跡では、3万円~5万円前後かかっております。調査期間は、建築面積100平方メートル程度で、2〜3ヶ月くらいかかっています。

相続人が刑務所の中の場合の分割協議

2019年11月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

納税通信より、

相続人が刑務所の中野場合の分割協議についての記載ですが、

分割協議書に受刑者本人の拇印を捺印、そして刑務所長より
本人の拇印であることを奥書証明してもらうとのこと

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は分割協議に自署押印することが要件となっているので、たとえ相続人が刑務所に入っていたとしても税理士としては何とか申告期限までに自署押印の協議書を作成したいところです。

刑務所長の奥書証明をもらうには時間もかかる可能性もあるので、早めのスケジュールですすめる必要がでてくるものと思います。

ところで、分割協議書については、過去に相続人の一人が刑務所に入ってしまっており、自署押印できない場合の取り扱いを某税務署に確認したところ、
その辺は柔軟に対応します
との回答を得て、ビックリしたのを覚えています^^

相続人への遺贈 配偶者居住権

2019年11月24日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

配偶者居住権の創設よりあらためて意識したのが
「相続させる」と「遺贈する」の文言に注意すべきということ

遺言で配偶者居住権を取得させるには原則として「遺贈」であることとしています

「遺贈」の場合は、その部分のみの遺贈の放棄が可能であることを考慮したようです

配偶者居住権の取得は分割か、遺贈か

  一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

  二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

配偶者居住権の遺贈のみを放棄したときはおそらく消滅するのでしょうね
法律って奥が深いです


お客様より、りんごと洋ナシいただきました☆
りんごは早速おいしくいただきました、洋ナシはもう少し置いた方がよいとのこと!

ありがとうございました(>_<)

今日は國武先生のセミナー

2019年11月20日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今日は國武先生のセミナーに参加でした、

特別受益になるのかどうかの判断について、

「遺産の前渡しといえるかどうか」

こうゆう表現が的確なのですね、

また、
地籍規模の大きな宅地の評価について、

調整区域内の宅地で都市計画法34条の10号、11号ではない、例えば12号、14号での戸建分譲可能地について、同特例が適用できるのかどうか、強気でいっていいと思う、
とのことで、私も勇気をもらいました。

小田原市の既存集落持続型開発許可制度の11号「緑住タイプ」と12号「既存タイプ」がまさにそうで、既存タイプはダメよってなんだか違和感ありますよね、、、

5時間にわたるセミナーありがとうございました!

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