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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

質疑応答事例が追加されました 主に譲渡所得関係令和3年11月26日

2021年12月10日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

質疑応答事例が追加されましたので内容を確認します。

所得税
青色申告特別控除10万円と55万円の確定申告の要否
・・・たまたま先日お客様にご説明していた内容と同じでしたから、おっ、という感じですが、55万円控除は期限内申告要件ありますから、55万円控除を考慮しての給与所得者等の20万円以下の少額パスはダメ、ということですね。

譲渡所得
空家の3000万円控除についての追加のみですが、気になったのは、
1.被相続人居住用家屋以外の建物等を取り壊さない場合
・・・被相続人の元自宅は取り壊すけど、倉庫と車庫は取り壊さずに引き渡した場合でも、元自宅に対応する敷地については、3000万円控除の適用可、ということです。

2.引渡日ベースで申告するか、契約日ベースで申告するか
・・・わかっていてもドキドキする論点ではないでしょうか、大丈夫だよな、と。掲載されたことで少し安心感が増しました。例えば契約日ベースで申告する場合には、契約日までに建物の取り壊し等を完了させてね、ということです。

3.同一敷地内に建物が何棟かあり、登記されている建物と未登記家屋とある場合に、登記簿の床面積と固定資産台帳の床面積を基準に敷地の按分しても良い、という回答はなんだか珍しさを感じるのは私だけでしょうか。このような細かい論点まで回答事例として掲載するものなのですね。

比較ビズの「小田原市のおすすめ税理士10社」としてご紹介いただきました

2020年10月27日|近藤会計

比較ビズさんの「小田原市のおすすめ税理士10社」にご紹介いただきました♪
ありがとうございましたm(__)m

小田原市のおすすめ税理士10社

租税ほ脱犯 相続税

2020年10月22日|近藤会計

税理士の近藤慎之助

脱税は犯罪だと思いますが、
犯罪としての意識が薄いのではないかといわれています

速報税理2020年10月21日号より
相続税の過少申告が逋脱罪が成立するかどうかの事案では結果として納税者には逋脱の意図はなかったと認められたようですが、
(納税者に逋脱の意図が無かった一番の理由として、税務調査が入るまでのいずれの時点においても、被告人が、脱税のため、あるいは脱税発覚防止のための隠蔽工作等を行った形跡がまったくないこと、を挙げている)

名義財産については税理士からそれが相続財産になるとの説明が無く、知っていたら初めから申告した、という主張があったようで

約3億超の名義財産等の申告漏れですが、恐ろしい話です

『逋脱罪の構成要件である詐偽その他不正の行為とは、逋脱の意図をもって、その手段として賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるようななんらかの偽計その他の工作を行うことをいうものと解するのを相当とする』

(税理士 近藤慎之助)


刑罰について

所得税法
第六編 罰則
第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

法人税法
第五編 罰則
第百五十九条 偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六十九条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十一条の二十二第一項第二号(連結確定申告)に規定する法人税の額(第八十一条の十四(連結事業年度における所得税額の控除)又は第八十一条の十五(連結事業年度における外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号(確定申告)に規定する法人税の額(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第八十条第七項(欠損金の繰戻しによる還付)(第八十一条の三十一第六項(連結欠損金の繰戻しによる還付)又は第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第百六十二条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第百六十三条第一項(両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

相続税法
第八章 罰則
第六十八条 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

合資会社のみなし種類変更

2020年08月26日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

月報司法書士日本司法書士企業連合会商業登記・企業法務対策部さんの記事より、
合資会社の有限責任社員に関して、
商法時代は、商法161条により死亡した有限責任社員の相続人が死亡した社員に代わり社員となるものとされていたのですね、
無限責任社員でも有限責任社員でも欠ければあるいはみなし種類変更になってしまうことがありますから、生前における準備は必須だと思います。

ちなみに、被相続人の相続発生が会社法施行前なら、旧商法の規定が適用されるようです

いずれにしても歴史のある会社さんは定款の見直しは随時された方が良いですよね(^^)

弁護士が遺言書偽造で逮捕

2020年08月12日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

依頼者の提示したワープロの遺言書を基に、法定相続人ではない親族が遺産を取得できるように遺言書を偽造したと、

おぉ、と思わず思ってしまうニュースですね、
弁護士への依頼主が法定相続人ではない点で、うーんとうなってしまう感じがしますが、、、

しかしどのような経緯で発覚したのでしょうか、

2名の法定相続人以外の親族から別々に遺言文案のようなものの提示があったようですが、故人は各所で遺言なるものを頻繁に残すような方だったのか、
あるいはたまたま想像力豊かな親族が多かったのか、

どこかでブレーキをかけられれば良かったのだと思います
税務申告もそうですが、脱税や法律違反の相談は受けませんと、
しっかりと柱を持たないとフとした瞬間があるのかもしれません

ちなみに持ち込んだ親族はどうなるのでしょうか、相続欠格(民法891条5号)はあるとしてもそもそも相続人ではないですから、
偽造したわけでもないですから、何もおとがめなしでしょうか??

気をつけましょう、、、

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