• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

司法書士 懲戒処分事例

2019年07月18日|近藤会計

月報司法書士より、

司法書士が特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉してしまったことから、非弁行為とされた事例

司法書士が具体的な内容も含めて他の相続人とメールで交渉するのは、さすがにマズい
・相続放棄してもらえませんか、とか
・どのくらいの金額なら認めてもらえますか、とか
こういったものはマズいですよね、と

また、相続人間の対立・紛争が顕在化したときには弁護士法より業務を継続することは避ける必要がある

あらためて引き締めるべき点かと思います

他の相続人の相続税の連帯納付義務が生じる場合とは 相続税法第34条

2019年07月16日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

あらためて、相続税の連帯納付義務が生じる場合ってどんな場合だろうと考えてみたのですが、

通常の相続税の申告であればあまり想定できないように思います。が、油断は禁物です。

相続人間でモメていてお互いに納税資金の目処がたっているのかいないのか分からない状況。

あるいは、
物納や延納の手続きをすすめていたけれども
結局途中でやめたあるいは、通らなかった場合で、かつ、
その相続人が納税を、もう知らない、とあきらめたような状態というところでしょうか。

連帯納付義務をかせられることはたぶんないと思う方であっても
少しでも心配がある方は、義務が解除されるまで、例えば申告期限から5年経過するまでは
相続取得した現金などはそのまま使わないようにした方が良さそうですね!
不動産を取得された方に対して連帯納付義務を負わせられてしまうと厳しいですね

また、相続等により取得した利益相当を上限としていますから、連帯納付義務といっても
他の相続人が納税しなかった相続税の全額を支払わなければいけない、わけではない点もポイントです。


相続税法34条(一部抜粋)

同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。

借地権を有していたか否かが争われた事例 平成29年1月17日裁決

2019年07月10日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

借地権の有無の争いの場合、納税者側で、借地権があるので底地評価してくれと主張するケースが多いように思うが、この裁決は反対で、納税者は使用貸借を主張し、税務署側が被相続人は借地権を有すると主張したケースです。

<基礎事実>
・相続人Aは平成2年に本件土地及び土地上の建物を義父より相続した。
(当時相続人Aは未成年であった)
・本件土地上の建物の持分4分の3は被相続人の所有であった。
・被相続人は相続人Aに対し、平成6年以降毎月土地代としての名目でお金を相続人へ振込んでいた。
・このお金は固定資産税相当額の〇倍であった。
・相続人Aは上記金員を不動産収入として所得税の確定申告を行っていた。

<結論>
本件土地上に借地権を有していたとは認められず、使用貸借契約に基づくものであったと
認めるのが相当である。との判断であった。
→つまり納税者勝利

<理由>
・契約書の作成または権利金の授受は見当たらないこと。
 →これが一番重要なんでしょうね

・建物建築当時から平成6年まではお金の支払がされていないこと。
・被相続人と相続人は親子であり、お金の支払が開始された平成6年当時、相続人はまだ未成年であり、このお金が土地の使用収益に対する対価だと認めるに足りないこと。
・平成6年当時における地代水準や固定資産税年税額も確認できず、平成6年以降本件土地の周辺の土地価格に変動があったものの本件地代額は改定されていないこと。

 借地権の有無はとても難しい!


小田原フラワーガーデンにて、ベニシジミ、よく会いますね(^^)

倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地

2019年07月08日|近藤会計

今年から開始の財産評価の方法ですが、早速に適用対象地 出てきています。
倍率地域の宅地は適用対象外ですから注意が必要です。市町村に固定資産税評価額の算定根拠を確認すると、通常、特別警戒区域内の宅地の固定資産税評価額には斟酌がすでに入っていますし、いずれにしても、固定資産税評価額には考慮されていると考えるわけですから、勢い余って、路線価地域と同じように斟酌するのはNGですね。


(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価・倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地)抜粋
特別警戒区域内の宅地の固定資産税評価額の算定については、特別警戒区域の指定による土地の利用制限等が土地の価格に影響を与える場合には、当該影響を適正に反映させることとされており、特別警戒区域に指定されたことに伴う宅地としての利用制限等により生ずる減価は、既に固定資産税評価額において考慮されていると考えられる。
したがって、倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地については、「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」の適用対象としていない。

株式の買付約定日後、受渡日前に相続が開始した場合

2019年07月06日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

あまりない事例だと思いますが、

上場株式の買付約定日後に亡くなられて、受渡を受ける前であった場合の株式の評価は
①株式引渡請求権として評価すべきか
②上場株式として評価すべきか、
という事例を考えていたのですが、

まさか笹岡先生の御本に掲載されているかしらと
確認すると掲載されていますね!やっぱりすごい!

原則、株式引渡請求権として評価するけれども、
申告書上、株式として評価している場合には実態としてOK

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる