日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2018年04月02日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
本日から固定資産税評価等の縦覧・閲覧期間がスタートします。
毎年、委任をいただいているお客様の名寄帳を取得させて頂いております。
また、平成30年は固定資産の評価替えの年ですので、
今年は念のため、どんな価格になっているか確認することをおすすめします。
-東京都主税局-
平成30年度は基準年度(評価替えが行われる年度)に当たるため、全ての土地、家屋について、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
(審査の申出・・・固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合)
なお、基準年度以外の年度は、基準年度の価格(評価額)が据え置かれているため、次の事項に該当し、新たに価格(評価額)が決定され、又は修正された場合に限り、審査の申出をすることができます。
土地:地目の変換、分合筆等があったとき、
地価の下落によって修正された価格(評価額)に不服があるとき又は当該修正が行われるべきであることを申し出るとき
家屋:新築、増改築等があったとき
湯河原町のお客様のご自宅にある、樹齢ウン百年?の桜の木
ちょうど満開のタイミングでご自宅にお伺いすることができました(^^)
ラッキー♪
2018年03月28日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
本日、公示地価が公表されましたね。
地方圏の上昇とタイトルですが、
県西地域はあいかわらず順調に下落傾向で(^^;)
小田原市は久野のJT跡地と駅前の再開発で、どうなるか
小田原税務署管轄のその他の市町村も、大規模企業誘致を計画している地域もあるようで、
先行して周辺地域に収益物件を建設したら儲かるかしら、
とか考えてみるけれども、実際にはリスクが高すぎて
とても実行できません(>_<)
先日秦野のお客様からいただいたお花を
花瓶にさしなおしました
我ながらセンスがいい♪♪
といいたいところですが、お客様からいただいたままなので、お客様のセンスが抜群なのです(^^)
別角度でもう一枚、
ミツマタ、スイセン、すずらん
ミツマタは初めて見ましたがとてもかわいいです!
お庭の大切なお花をありがとうございました。
2018年03月25日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
確定申告も乗り切りましたが、引き続きバタバタとさせていただいております
子供と一緒に出かける時間をなかなか作れないのが辛いところです。
それでも、先日は小田原ベリーの森にみんなでいちご狩に行くことができました(^з^)
70個は食べられたかな、最高に楽しかったですよ☆☆
さて、お客様から、土地を時効取得してその後売却したら税金どうなるの、というご質問をいただきました。
そんなに頻繁に土地の時効取得があるわけではないでしょうから、税理士も取り扱いを忘れがち
時効取得時は 一時所得
売却時は 譲渡所得
問題は一時所得の時価と、譲渡所得の取得費
この二つは立て続けであれば、イコールになる訳ですよね
一時所得での課税をおえた金額が譲渡所得時の取得費となる
で、一時所得の課税の基礎となる時価とは相続税評価額などを基準に考えることになるのでしょうか、
(時効取得後すぐに売却した場合には売却価格=時価が分かるのでその売却価格となるのかも)
(取得時には不動産取得税と登録免許税もお忘れなく)
なるほど、一時所得時の税金が思ったよりかからなかった
(土地が広ければ一概には言えないか(^^;)
うえに譲渡所得時の取得費になるから、税の支払いは少なくて済みそうです♪
ちなみに、時効取得の要件も念のため確認します。
1.所有の意思を持った占有
2.平穏かつ、公然とした占有
3.20年or10年間占有 等
所有の意思、結構難しいですよね
もう少し詳しくはこちらをご参照ください↓
タックスアンサー No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
土地等の財産を時効の援用により取得した場合には、その時効により取得された土地等の財産の価額(時価)が経済的利益となり、その時効により取得した日の属する年分(時効を援用したとき)の一時所得として、所得税の課税対象となります。
【所得の計算方法】
土地等の財産を時効の援用により取得したときの一時所得の金額は、次のとおりです。
時効取得した土地等の財産の価額(時価) - 土地等の財産を時効取得するために直接要した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
※ 課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
2018年02月25日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
ピョンチャンオリンピックも終わってしまいましたね
おかげで確定申告時期も楽しい毎日が過ごせました(^^)
破産管財事案の消費税の申告要否についてですが、
いつもなんだかなぁと思いながら作業しつつ
なんとか業務をこなしております。
当然、基準期間の課税売上で納税義務の判定をするのですが、
これは平成19年9月12日の福井地裁から始まる訴訟によって決着は
ついているので、判断の余地はないことになりますが。
この判決をすっごく簡単に説明すると、
破産手続き開始後の期間の課税売上が2000万円あったので、
100万円の納税義務があったが、破産管財人が消費税申告を
していなかったので、決定処分したと。
課税売上の内容は
備品の売却、駐車場収入、建物の売却 etc.
破産財団の整理中ですから、
う~ん、よくある感じ(^^;)
この内容を見ると、
破産法人であっても、
課税売上が少額であっても、
納税義務があれば
やはり申告納税すべきなんだなと
あらためて感じます。
確かに、理屈として消費税はお預かりしているだけだし、
あとで税務署に決定処分されるよりはましでしょうか(=_=)
納税しなくても許される時代があっても、
許されない時代に変わる時があるわけで、
「いま」なのかもしれません。
2018年02月23日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
確定申告時期は頭がぐるんぐるんと回転して
忙しいときこそ
いろんな疑問がわいて出てきます。
平成21年および22年取得の土地の1000万特別控除は忘れないように
机の前の壁に注意点として張り紙している程なのですが、
スポット業務ですが、今回まさに平成22年に取得した土地を売却しており、
いやーとりあえず気がついて良かった(^^)
で、結局は事業用資産の買換特例を適用しているので適用できず、
杞憂に終わりました(>_<)
でも気がつくことが大事ですから、この調子この調子♪♪
忘れやすい制度なので要注意です!!
(国税庁タックスアンサー:平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除)
個人が、平成21年に取得した国内にある土地等を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。