日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年11月12日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
年末にかけてたくさんのお仕事をいただきバタバタとしておりますが、
そうゆうときこそ好奇心旺盛になるといいますか、
とにかく専門書を読みまくってます(^^)
最近の事例で本の著作権の財産評価をする機会がありまして、
財産評価基本通達では次の様に規程されています。
(著作権の評価)
148 著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した金額によって評価する。(昭47直資3-16・平11課評2-12外改正)
年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
上の算式中の「年平均印税収入の額」等は、次による。
(1) 年平均印税収入の額
課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。
(2) 評価倍率
課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。
めちゃ簡単に言えば、
半年分の印税収入✕印税収入が見込まれる期間
ということなのですが、、、
印税収入期間については、精通者の意見を参考に推算、となっているのが
精通者って誰??てとこから始まるわけで、さてさて
例えば本もいろんな種類があって、大半の本は発刊して何十年も
売れ続ける本はないわけなのですが、
ベストセラーは死後何十年も売れ続けて印税収入が見込まれる。
まずは出版社に問い合わせてみようかと思います。
将来の不確定な収入にそれなりの評価額を付けるのは違和感あります(^^;)
2017年11月02日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
東京国税局の相続税の審理上の留意点についてメモしておこうと思います。
1.夫 平成26年 老人ホームに入所
↓
妻 平成27年亡 夫が自宅敷地を相続
↓
夫 平成28年 自宅に戻ることなく亡
この場合に、妻の相続後に夫は自宅の所有権を有さず、老人ホームに入所のまま亡くなったが、
自宅敷地に小規模宅地等の特例を適用することができるか
A 被相続人の居住の用に供されていたか否かの判定時期は、
自宅敷地を居住の用に供さなくなった直前となりますが、
その判定時期における所有者については制限が設けられていない。
そのため、上記のような時系列の場合にその他の要件を満たせば特例の適用が可能となります。
2017年10月25日|近藤会計
最近このようなご相談をお受けすることが多いです。
たまたまかもしれませんが、南足柄市の方からお話をいただくことが立て続けにありました。
おっしゃるとおりだと思います。
これは南足柄市だけではなく、小田原市も足柄上郡、下郡も同じことが言えます。
相続税セミナーで講師をさせていただくことが多いのですが、その際には、この地域の特徴として土地がまったく売れなくなっていることをお話しています。
できることなら、遊休地あるいは収益性の低い土地等はふんばって所有しているよりも、手放すことをご検討された方がいい時期に思います。
売りに出す期間(つまり市場に出している期間)が長くあれば、たまたまの需要を拾い上げることができるかもしれません。
土地と買主さんとの出会いはお見合いのようなものですから、期間は大事(たとえが良くない?(^^;))
先祖代々手放さずに引き継いだ土地だから残していきたいお気持ちも分かりますが、
次の代のことを考えてみると、売却も大事な選択肢だと思います。
2017年10月10日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
本日、東京で司法書士法人様主催の家族信託についての研修会に行ってきました。
信託契約、登記ではトッププレイヤーということで、お話も大変におもしろかった!!
実務的な内容盛りだくさんで勉強になりました。
特に、
トッププレイヤーでも累計30件を下回る取扱件数と言うことで、
あらためて、「これからの制度」なんだということを感じました。
今まで、信託を相続にからめて、という考えが強すぎましたが、
むしろ、売買、買換、建築等の短期的な目的として利用した方が
いいんじゃないかと、考え直す機会になりました。
短期的な目的であっても、その期間の保険として信託を
利用できればとても良い制度にとらえられます。
自分でハードルを高く設定し過ぎてしまう点は
今までの反省点ですね(^^;)
来月も勉強会があるようなので、
参加させていただきます☆
2017年10月07日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
今日からの3連休どうすごされていますか?
私は一人小田原でのんびりと過ごしています。
子供達は実家に帰ってしまいましたので(笑)
とゆうことで思いがけず時間ができましたから、
こうゆうときはごっそりため込んでいた裁決事例を一気に読み込みます。
今回は自分で勝手に題目を決めて
「宅地造成費」と「利用価値が著しく低下している宅地」
の2つを検討
宅地造成費については、旧広大地評価がかわって、
これからあらためて注目を集めるであろうと考えている論点です。
最終的には土地家屋調査士さん達と一緒に考える必要があるのかもしれませんが、
裁決を確認することが、税務署の考えることを把握することができます。
一日16時間の自由な時間があるので、コーヒーを飲みながら
じっくり読み込むことができるからうれしい(^^)!
そういえば金融機関の事業性評価の本も何冊か購入したので、
こちらも読み込まなければ、、、