日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年07月06日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
本日の日経新聞記事ですが、
いよいよ人口激減時代が本格化したのかと思いますよね
年50万人自然減もそう遠くない未来に感じます
また、財務省公表の昨年度の税収が見込みより2兆円下振れしたとか、
法人税の収入見込みが甘かった、その他の特殊要因で下振れしたとのことですが、
さらに、税理士会からの本日のメールには、今後は税務申告書のプレプリントの送付をやめますと、
人口減少が総ての要因に感じてしまうのは私だけでしょうか
これからの時代は年50万人ずつ減少していくことを前提に経営を考えないといけない時代なんでしょうね、
大企業はすでに人口激減を前提として変換していますが、中小企業も早い段階で人口減少に対応した
業務効率化を意識していかないといけないですし、それをサポートするのも我々の
仕事です。
事務業務の効率化が出来ないかと常に考えています。
で、早速東京国税局はプレプリント送付廃止により人件費等の経費削減しているわけで、
ほんとはプレプリント送って欲しいけど、それは正しい
税務署に備え付けられている紙の大半は処分してしまっていいハズです
お先真っ暗に感じてしまうけど、どこかに明るい道があるはずと
思わないと不安につぶされそうになります
今日も一日お疲れ様でした♪
今日はこれから飲みニケーション(^^)
2017年07月03日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
平成29年分の路線価が公表されました。
これからガシガシと株価の見直し、
相続税の土地の評価の洗い替えを行います (^^)/
頑張るべ!!
メディアで放送されるのは、毎年銀座の路線価が上がった下がった、
全国平均上がった下がったですが、
こと小田原税務署管轄では、そんな地価の上下推移はつゆ知らず、
私の知る限り毎年コンスタントに1000円/㎡ずつ位下がり続けています。
当事務所の全面路線価も近年もれなく1000円ずつ下がり続けている訳でして
(今年は82000円)、
ここらへんの地域は残念ながら東京オリンピックの影響は皆無と言っていいんじゃないでしょうか。
ちなみに二宮駅前は1万円/㎡下がっているようで、小田原よりも東京寄りなのにね、と
東京都港区芝は奇跡の6%アップなわけで、
これが正に東京オリンピックの期待値なんでしょうね☆
地価がバブル期超えたらしいですが、
それって、つまりは、不動産バブルってことですよね(^^;)
2017年06月19日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
ようやく公表されましたね
待ちぼうけ、でした☆
業種目区分も若干の変更があるのでしょうか、
昨年の番号と一致しません。
2年間平均株価を月ごとに掲載していただいていますね、
とても助かりますが、上下2段での掲載ですから、
慣れるまで混乱しそうです、、、
財産評価の改正にシステムが対応していないので、
結局はエクセルと手計算で対応ということになりますが、
私の案件でいえば2年間平均株価を利用することで
若干株価が下がった、というところでしょうか。
類似業種の計算過程の改正をふまえると、
結果論ですが、平成28年時に公表されている数値での試算と
ほとんどかわらない、イッテコイという結果になって、ホッとひといき(^^)
これから、全業種に目をとおしていきたいと思います!!
仕事の合間に散歩、、、
ではなくて、土地の現地確認中での一コマ
昔はこの川で友達とヤゴを捕まえたりしました、懐かしい
2017年06月16日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
先日、梅をもぎに畑へ行ってきました(^^)
いやはや、宝の山でございます♪
白加賀なので、梅酒や梅ジュースの品種ですね!
毎年10キロ以上しこみます
6月12日付けのT&Aマスターの掲載記事ですが、
非居住者から国内の不動産を購入するにあたり、譲渡対価から源泉徴収を行う
必要があったかが、非居住者であることを確認するために義務を尽くしたかどうかの判例の紹介です。
非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある土地等を購入して、その譲渡対価を国内で支払う者は、非居住者等に対して対価を支払う際に、10.21%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
結論としては、
買主側で、売主が非居住者かどうか確認する義務を尽くす必要があり、
当該事例については、買主が注意義務を尽くしたとはいえない、という判決です
この判例でいえば、確かに客観的な事実を積み上げると
売主が非居住者であることにたどり着ける内容ではありますが
(例えば、譲渡代金の送金先が米国の口座、売主から渡されたメモに売主のダブルネームと米国住所が記載されていた)
表面的に売主の住民票の確認だけで判断してしまうと完全に間違えてしまうわけですね
日本の住所の住民票があるからといって、非居住者の可能性を十分に検討する必要があります
ところで、驚くべきは、当該判決について、国税局管内で、即座に情報共有していること
判決速報から情報共有しているようですが、、恐るべし税務当局
2017年06月15日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
今年の確定申告でご夫婦で居住用財産の3000万円特別控除を適用されたお客様よりご連絡があり、
市県民税の納税通知が届いたのですが
確定申告後に打合せで予定値としてお伝えしていた金額と全然違う税額で
通知が来てしまったと、
お話を伺うと、どうも、奥様の譲渡について特別控除を適用せずに、市県民税を計算しているようです。
譲渡の市県民税率は5%になりますから、3000万円特別控除を適用せずに計算されれば、
すごい金額が請求されることになります。
お客様も当然に驚かれたと思います。
早速、市役所へ連絡し、3000万円特別控除が適用されているかどうか担当者に確認して頂くことに、
1時間後に市役所から連絡があり、
奥様の譲渡について3000万円特別控除を適用し忘れていましたと、、、おいっ\(`□`)
事前に市県民税の打合せもしていましたし、
しっかりしたお客様だからこそ気がつくことができましが、
口座引き落としの設定をしている方は税額を確認しない方もいらっしゃるわけで、
税額に大きな影響を与える特例なので、市町村の担当者には十分に確認して頂きたいところですが、
あらためて、事前の打ち合わせの重要さに気がつかされました(^^)