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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

観光客の減少等による固定資産評価の減額

2017年06月03日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

DSC_3442事務所近くの田んぼですが、

水が張られました

田植えの季節ですね♪

昔は事務所の隣も田んぼで、おたまじゃくし、あめんぼ、ヒルに、よくわからない虫もたくさんいました
DSC_3441

 

さて、6月5日号のT&Aマスターの記事ですが、

那須塩原市の温泉旅館施設について、
観光客数の著しい減少などを理由に、
固定資産税評価を減額する訴訟があり、
納税者勝訴、つまり、実際に減額された事例が紹介されています

この訴訟により固定資産評価額が15%減額されたようですが、

この事例って、小田原周辺の観光地の旅館施設にも
当てはまることもあり得るわけですから、
とっても注目すべき判例ですよね

ちなみに、この地域の観光客の減少率は
過去10年で約27%減少しているそうです

ただ、納税者と自治体の双方が控訴(現状、地裁の判決です)しているようなので、
今後の控訴審を追う必要があります!

分かり次第ご報告します(^^)

法定相続情報証明制度がはじまりました

2017年05月30日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。
 
昨日、5月29日から法定相続情報証明制度が開始しました。

実際に実務をこなしていないですが、あらためて、内容などを確認しておきます。

目的は相続事務を効率化することで登記を促し、空き家問題などを解決するためで、

その利用は無料となる。。。えっ、無料はすごい、当然利用したい

金融機関等で解約払戻等に利用可能
 
利用するには、戸籍除籍謄本等を収集して(一回は収集しなくちゃ)法務局へ提出
法定相続情報一覧図(要は相続人関係図)その他を一緒に添付するわけで、

提出先は、結構広範囲の法務局でも良さそうですよね、これは便利で助かる

しかも申し出は送付でも可で、提出した戸籍等は返却されるそうです
 
代理人による申し出も可能で、税理士も代理人となるとのこと

ただし、分割協議書の場合の印鑑証明書はやっぱり金融機関に
提出が必要なんでしょうね、今まで通り有効期限に気をつけることになりそうです

私も近いうちに申し出することになるでしょうから、しっかり実務対応しておきます!

 

本日、中井町のお客様のご自宅へ、
途中の風景ですが、なんと のどかな

キャプチャ

あ~、今日は天気がいいなぁ春らしいなぁ、と感じることができる仕事はある意味とても幸せなことだと思いますね(^^)

役員の人間ドックの取り扱い

2017年05月28日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

久しぶりに源泉税について確認しました。

役員の人間ドック費用の取り扱いです。

一般的に人間ドックが役員賞与にならないための事例として、

国税庁、質疑応答事例、「人間ドックの費用負担」
に記載されています。簡単にまとめると、

1.従業員と同じ条件で検診を受けること
2.人間ドックの金額が常識的であること

その他に、平成28年9月20日に
裁決があったんですね。

簡単にまとめると、

1.従業員は1万8千円の検診を受けていた
2.役員は35万円の人間ドックを受けていた
・・・

この2点だけで、そりゃ指摘されますよねと(^^;)

役員に対する役員賞与ということで、
損金不算入、源泉税のダブルパンチ

ちなみに、納税者側は、
「役員は経営上のリスクがあるからそれなりの人間ドックを
受診してしかるべき」と主張していますが、一蹴されています

ところで、常識的な人間ドックの金額ってどのくらいなんでしょうか。

2日間の人間ドックでググるとだいたい7万円前後ってところ
でしょうか。

てことは、裁決事例でいう35万円の人間ドックっていったい、
何をオプションにするとその金額になるのか、、、

税務は常識的な判断が必要ですね

 
今日は、新しいお客様の事務所へご訪問、

当事務所のホームページを見て、一目で気に入って頂いたとのことでした(^^)

そんなことをおっしゃっていただくと、私もとてもうれしく思います、
お問い合わせいただいてほんとうにありがとうございますm(_ _)m

お客様もとても穏やかで、でも事業意欲はバリバリで、
私もこれから一緒に頑張っていきたいなと
強く思いました!

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。


所得税基本通達36-29
使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。


生命保険契約に関する権利と二重課税

2017年05月23日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

 
取引相場の株式の評価見直しですが、事例によっては納税者不利になるため、
従前の評価方法との選択適用になるのでは、と思っていましたが、
いや、厳しいですね、一律に29年1月1日以後の相続贈与等に適用ということで、
 
「相続税法の時価主義の下、より実態に即した評価となるよう見直しを行うものなので、
・・・・」
ということだそうです。

ますます、類似業種の行方が気になるところです、

 

 
さて、表題の論点ですが、何度確認しても、毎度「いや~、どうゆう理屈だったっけなぁ」と
ど忘れしてしまうので、備忘として記録しておきたいと思います。
 
まず、相続人を被保険者とした保険契約について、
相続税の課税対象となった後に、相続人が解約した生命保険契約の解約返戻金の一時所得課税について、
相続税と所得税の二重課税なのかどうか、(詳細の説明は割愛させて下さい(^^;))

速報税理の抜粋ですが、

「~生命保険契約の増加分は本来被相続人が一時所得として納付すべきものを、相続人が代わりに払う~」

生前に解約していたとしたら、所得税課税された後に、
キャッシュとして相続税の課税対象となると、

うん、納得した気がします。
 
んで、ここで年金の相続税と所得税の二重課税について、
なんでこれは二重課税になったんだっけと考えることになり、

そもそも、被相続人の死亡に伴い支給された生命保険金は民法上は相続財産ではないんですが、
それを相続税法では「みなし相続財産」として相続税を課税しているわけで、

本来は相続財産ではないものに相続税を課税しているのだから、
それに所得税を課税しては二重課税だよねと、

そうゆうことですよね

考えれば考えるほどにわかったような、深みにはまるような気もします、勉強を続けます(^^)

税理士職業賠償責任保険

2017年05月23日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

『税理士界』からの抜粋ですが、税理士職業賠償責任保険についてです。
気になった点をいくつか、

1.「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出の失念による損失、

  はいつものとおりです。あらためて十二分の確認が必要です!
 
2.「非上場株式の株価過大評価」について、
  小会社を類似業種比準価額と純資産価額方式の併用ではなく
  純資産価額方式で評価してしまった、

  とのことですがシステムを利用している限り、
  併用になると思うのですが、エクセルで処理していたのでしょうか。。
 
3.「不整形地の補正をせずに申告し、更正の請求期限を徒過、

  これについては唖然です。まだそのような税理士がいるのですね。
 
4.ふるさと納税制度にかかる控除限度額の算定を誤った、

  たはは、な事例ですが
  これは出るべくして出たという感じです。
  私もふるさと納税を毎年(楽しみに)しているのでわかりますが、
  控除限度額を超えた金額は単純な寄付ですから、
  そのまま持ち出しになります。
  そもそも寄付なのだから、持ち出しがあたりまえだし、何かを期待しているほうが
  おかしい、と言われればそのとおりなのですが、
  おそらく、この事例も返礼品狙いのお客様から
  控除限度額の計算を依頼されたのでしょう、
 
  わたし自身も限度額の計算は注意しています(^^;)
  だって持ち出しはなんだかね、、、
 、

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