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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

不動産業者さんの税務リスク

2020年06月28日|近藤会計

ヒナソウです♪


2019年度版不動産税制の手引より
飯塚美幸先生監修ですから間違いない一冊です

不動産業者さんが税務上の特例を適用できるものとして話をすすめていたところ、適用不可であることが判明したような事案です。

意外に忘れがちだと思うので、

住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と登録免許税の住宅用家屋の税率の軽減について、建物が耐火建築物(耐火構造)に該当するかどうかで、既存物件の築年数要件が変わります。

2つの特例は税理士としてもあまり接点の少ないものではないでしょうか、
住宅取得等資金に係る相続時精算課税は相続税での精算を考えると税メリットが(少)ないと思われることが多いため、
登録免許税の住宅用家屋の税率の軽減は司法書士の先生に事前にお願いしてしまうことが多いため、

ただ、耐火建築物とは建築基準法上の耐火建築物とは異なる点は頭の片隅に入れておいた方がよさそうです

令和2年3月24日 最高裁判決 譲渡直前の議決権数

2020年06月25日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

国側の主張を支持し、控訴審に差し戻したようですね、

そもそも私は非上場株式の時価について一物二価になるような事案にあたっていないので、この論点で争うこともあるのだなぁ、という程度の感想が正直なところです

(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。

文字通りといえばそのままなのですが、、、

私なりのまとめです

・相続税等を前提とした評価通達は株式の取得者の会社への支配力に着目している
・譲渡所得の課税は、所有者である譲渡人の増加益に対しての課税である
・譲受人の会社への支配力は、譲渡人の増加益に関係ないから、評価方法は譲渡人の会社への支配力に応じて決めるべきもの

※後日、この判決に関する研修等で分かってきたのですが、所得税に関する争いに関しては、所得税基本通達59-6の解釈についてなのですね、
「~188の(1)に定める~」となっているから、文字通り解釈すれば(2)、(3)、(4)は違うのではないかと、、
ほんとですね!奥が深すぎます、、、


所得税基本通達
(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)一部抜粋
59-6 法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額とする。

(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。

国税不服審判所公表裁決事例 令和元年分10月~12月分 続き

2020年06月21日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

請求人が相続により取得した上場株式の譲渡所得に係る取得費は、当該株式の被相続人への名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)によって算定することも合理的な取得費の推定方法であると判断した事例

以前から
上場株式等の取得価額の確認方法
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/kabushiki_shutoku.pdf
にて掲載されているとおりなので、新しい論点ではないし、裁決事例でも3社の名義書換日が判明しておらず結局概算取得費を適用していますが、私の過去の経験でも名義書換日が分かったことは多くないので、結局はうーんとうなってしまいます

メモの一部でも残っていればなあ、、、と思うことが本当に多い論点です

国税不服審判所公表裁決事例 令和元年分10月~12月分

2020年06月20日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

公表裁決事例 令和元年分10月~12月分 公表されていましたので内容を確認します

令和元年11月12日裁決の
広大地評価および土壌汚染費用の控除額についての事案です

広大地評価は今更ということもあるので割愛しますが、前面道路の幅員が39mもあり、最近の500㎡以上の土地についての開発は戸建分譲地はなくマンション敷地として開発されているなど、マンション適地に移行している地域なので、広大地は適用不可という判断のようです

土壌汚染費用については、相続後の支払実額2560万円で控除すべきという判断かと思いきや、土壌汚染状況調査の実績のある一般社団法人の見積額5130万円の80%とすべきと判断しています

土壌汚染費用の見積として、1社だけの見積だったとしても、対象者と関係や取引がなく、実績のある会社(当該社団法人は5年間にわたって400件前後の実績がある)であれば、土壌汚染費用の控除額の基礎として採用されるということは覚えておきたいと思います。

感覚的に言えば、土壌汚染費用や造成費用などの見積は、常識的な会社さんに一般的な見積を出しいただき、特殊な費用が計上されていないことを確認すれば、概ね間違いはないのでは、と考えています。

DESに係る債務消滅益への課税等についての税賠訴訟

2020年06月19日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

税理士の間では知らない人はいないという、DESに係る債務消滅益への法人税等の課税等についての税賠訴訟約3億円について

判決内容を読む限り、不幸が重なったとしか言いようがないようにも思いますが、同じようなことは誰にでもあるということを忘れずにしたいものです

何がいけなかったのか、ある人は
1.貸付債権の時価評価の重要性
2.(登記までしている)DESを課税を免れるためだけに無かったことにした税理士の雑さ
3.前任者からの引継ミス

とおっしゃっていたり、

ある人は、
税理士の雑さはもちろんだが、DESによる債務消滅益課税を確信して修正申告書の提出を促した税理士が相続税の申告を請け負ったという事故

あくまで想像ですが、成長著しい税理士法人で、担当者の交代もそれなりにある中で、代表としては限られた時間の中での対応で四苦八苦していたのではないかと想像しますが、
金額的なリスクも含めて、どこかで腰据えて、現状での最善を見つけられたのではないかと思います

しかし、不動産賃貸業の法人へ11億の貸付とはいったいどのように積みあがったのか、、、

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