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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

マイナンバー制度の雑感

2015年04月24日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

先日、マイナンバー制度の研修に参加してきました。

税理士向けの研修なのですが、皆さん関心が高いようで、満員御礼でした。

このマイナンバー制度導入による経済効果は一説には年1兆から2兆円とか。平成27年からの相続税の増税による税収増が2500億円見込みなので、比ではないですね。

研修を受けたところで、面白かった点をピックアップしました。

1.マイナンバー制度は行政事務手続についての話。税制改正により税金が増えた減ったという話ではないです。
導入の主な目的は、税と社会保障制度及び災害対策に関する行政事務の効率化にあります。例えば、年金・雇用保険・医療保険の手続の効率化や生活保護の受給要件確認の効率化など。私はサポートが必要な低所得者層に重きを置いていると感じました。

2.マイナンバー制度は無理に利用する必要はないとのこと。利用しなくても生活は出来るが、制度を利用しないことによる不利益(手続きの簡素化など十分な行政サービスが受けられない)があるため、利用することを勧めます。

3.マイナンバーは漏洩してしまった場合などを除き、生涯変わらないため、「4」「9」が多くてもあきらめなければいけないわけです!!

4.法人は13桁で指定されるが、14桁以降は法人が自由に使えることから、事務所毎・工場毎に枝番を付すことができる。

5.市区町村で、マイナンバー制度を導入することによる行政サービスの充実度の競争になってきている。(マイナンバーを利用した市の駐輪場の契約とか)

6.平成29年1月よりマイポータルの導入も始まるが、個人情報の宝庫のため、制度利用にはマイナンバー以外の暗証番号が必要になります。また、自分のマイポータルを誰が利用したか確認できるようにシステム設計しています。

7.個人番号カードは、表面の情報(氏名、住所、生年月日)は例えばフィットネスクラブの契約にも使えるが、裏面は個人番号が記載されてしまっていることから、民間企業に提示するのは難しいかも。裏面の個人番号を隠すマイナンバーシールがバカ売れ必至??

8.事業者は国通法124条のとおり、事実上マイナンバーを従業員に提示して貰わないと困ります。

9.マイナンバーを従業員から取得するときは、利用目的を明示しなければいけません。社内メールで一括で周知しても良いわけです。そして、本人確認と番号確認。従業員の家族のマイナンバーは従業員本人が行い、従業員が事業者へ提示することになります。

10.法人は、法人のマイナンバー、名称、所在地をインターネット上に公表されます。誰でも閲覧可能となります。マネーロンダリング等の犯罪の抑制につながるわけですね。

11.罰則規定はあるが、不正利用を目的とした情報の流出など(故意)が罰則対象となるようです。パソコンを紛失した場合など(重過失ではない場合)の情報漏洩が罰則の対象になるのでしょうか。。
いずれにしても、会社の信頼のために必ず情報管理の対応を徹底して欲しいところですね。
マイナンバー情報の保存と廃棄が事務のポイントになりそうです。

10月には自分の数字が決まるわけですから、ワクワクです!!

平成27年度税制改正大綱の決定をひかえて

2014年12月29日|近藤会計

いよいよ明日12月30日に平成27年度税制改正大綱が公表されます。

以前勤めていた事務所では、年始早々に税制改正セミナーを開催して、ある種、年に一度のお祭り騒ぎをしていました。

知識・情報をどこよりも早く、早く、早くという雰囲気があり、当時の自分は、「何もそこまで急がなくてもいずれ詳細が分かってくるのでは、、、」などと思っていました。(選挙時の「当選確実」速報を各テレビ局が競い合っているような、業界の人でないと分からない競い)

が、今は一刻も早く税制改正内容を知りたい。それにしっかりと理解しないと取り残されてしまう。
そんな危機感にも似た焦りを感じています。
税理士業界に馴染んできた、ということなのでしょうか。

平成27年度税制改正要望のうち、注目している項目を列挙します。
① 法人税
法人税率引き下げ
中小企業軽減税率の延長

② 所得税・住民税
住宅ローン減税の期限延長
ふるさと納税の拡充(特産品はいずれ自粛になってしまうのかなぁ。)

③ 相続税・贈与税
育児資金の贈与非課税制度
教育資金の贈与非課税制度の拡充
住宅取得投資金の贈与税の非課税制度の拡充(緑の贈与制度含む)
死亡保険金の非課税限度額の引き上げ(配偶者と未成年者の枠。そろそろ拡充あるかも)

④ 固定資産税
危険な空き家への優遇(固定資産税の小規模宅地特例)の廃止

このうちいくつが盛り込まれるか、あと少しです!!

年末の本棚整理

2014年12月29日|近藤会計

年末に本棚を整理していると、積ん読中の本が何冊もでてきてしまい、、、

積ん読中の本20冊くらいでしょうか 笑
覚えてはいたんですけどね、、、なかなか読めず仕舞いでした。

年内に全部はとても読めそうにありません。

それでも、できる限り年内に消化しようと昨日は2冊読み込みました。
年末は読書に時間がとれるからありがたいです!

読んだのは
「身近な人が亡くなった後の手続のすべて」(自由国民社)
・・・相続専門の女性税理士が(共同)執筆されており、この先生が以前書かれた本が相続の技術の話ではなく、経験や思いをまとめており、とても充実していたので今回の書籍も購入しました。ただ、今回発刊された本は、著者の経験を語る内容ではなく、「手続き」の記載に徹している内容でした。

「わかりやすい相続税・贈与税の相続対策」(成美堂出版)
・・・前に勤めていた事務所から頂いた本なのですが、読まずに時間だけが経ってしまった本です。年明けに相続税セミナーを講演させて頂くので、わかりやすく説明するための表現が見つかればと思い読み込みました。巻頭に対策のポイントとして「少しでも早く相続の準備を」「相続に関する法律や税金の知識を最新のものに更新する」「財産の内容をしっかりと把握する」との記載が。本当にその通りだと思います。
新しい情報を仕入れ、家族を含めた自分の状況に合った対策を講じるのがもっとも大事なことです。

本棚には誘惑もたくさんあります。懐かしいマンガについ手が伸びてしまい、、、
あとは部屋の掃除と、あっガソリン入れなくちゃね!138円/Lですもの。

さて、年末までにあと何冊読めるかなぁ

相続税の申告業務を受けた場合のスケジュール

2014年12月05日|近藤会計

お客様より相続税申告業務のご依頼を頂いてからの、相続税の申告・納付の作業の流れをご説明します。

現在ホームページに掲載準備中のため、しばらくこちらでご容赦ください。

《ご依頼を頂く》
相続人の方などから当職へご連絡をいただきます。
亡くなられた方のお名前・住所・死亡日、相続人の人数、ご連絡いただいた方との関係、今後の連絡先などをお伺いします。

《ご自宅へ訪問》
ご挨拶の後、簡単に今後の作業の流れや亡くなられた方の財産について確認します。
ご訪問の日時はお客様のご都合に合わせます。今までの経験ですと四十九日以降の訪問を希望される方が多いです。

《今後の手続きの流れの説明、不動産の現地確認》
改めて、今後の作業の流れや相続人の方に集めていただく資料のご説明をします。
私どもの税理士報酬規定のご説明も併せておこないます。
また、亡くなられた方が所有していた不動産の現地確認に可能な限りご同行いただきます。

《集めていただいた資料を預かり、財産を評価し、相続税額を算出》

《財産・相続税のご報告(概算)》
早い段階で、一度相続人の方に財産と相続税額の概算を確認していただき、
納税資金の捻出方法や計上財産にモレが無いかなどの打ち合わせを行います。
納税猶予や物納・延納など、納税方法についてのご相談もお聞かせください。

《財産・相続税のご報告(確定)》

《遺産分割協議》
当職より提示した財産一覧表を基に相続人の間で遺産分割協議を行っていただきます。
税務的な視点からの遺産分割についてのアドバイスも可能です。

《遺産分割協議書の署名押印》
相続人の方全員に署名押印をいただきます。遺産分割協議が整えば、遺産の名義変更可能。

《相続税申告書の押印、相続税の納税》
財産を取得した相続人の方に押印をいただきます。
また、納税が必要な方には当職にて用意した納付書をお渡ししますので、金融機関での納付をお願いします。
なお、申告書の提出は当職にて行います。
ここまでの作業を、亡くなられた日から10ヶ月以内にまとめあげます。

《相続税申告書とお預かりした資料のご返却》   完了!

秦野市認定商品「みっけもん秦野」

2014年11月30日|近藤会計

11月29日付の神奈川新聞 県西欄で、秦野市の地域ブランド推進のための「みっけもん秦野」の紹介がされていました。 秦野商工会議所等が手掛けるイベントのようで、、、

http://hadano-brand.jp/brand/index.html

ん?熱海も確か商工会議所が手掛けた「熱海ブランド」商品が紹介されていましたっけ。

地域のブランド化が流行なのでしょうか。

でもこういうイベントモノが大好きでして。早速、新聞で紹介されていた、秦野特産ピーナッツバターを買いに行ってきました。 ブランドに認証された「かまか商店」は日曜定休日なので、JAが手掛ける「じばさんず」へ!!

NEC_1401

 

ありました、ピーナッツバター(買ったのはクリームだけどね)!ついでにピーナッツドレッシングも試してみたいところです。

NEC_1408

小田原は地域ブランドの話は聞きませんね。

考えてみると、周辺の南足柄市や秦野市ではふるさと納税に対する特産品がありますが、小田原市は無いようです。

いや、ふるさと納税の特産品制度も、いずれ廃止する市町村も出てくると思うので、絶対にやるべきだ、とも思いませんが。

かまぼこや寄木細工などなどブランドとなるものが小田原にはたくさんありますし、「小田原ブランド」楽しみにしています♪

 

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