日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年05月09日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
人の居住の用に供することが明らかな場合には、消費税は非課税となりますが、転貸などにより実態が明らかで無い場合には、原則課税となっていました。
これによる実態に近い消費税の課税非課税判断ができるようになったと思います。
契約とそれに伴う課非判定を見直す機会かもしれません。
住宅の貸付けについては、その貸付けに係る契約において「人の居住の用」に供することが明らかな場合に、消費税が非課税とされていますが、その契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、その貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合(※)については、消費税を非課税とすることとされました。
※ 貸付け等の状況からみて人の居住の用に供することが明らかな場合とは、例えば、住宅を賃貸する場合において、住宅の賃借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合が該当します。
【適用開始時期】令和2年4月1日以後に行われる住宅の貸付けから適用されます。
消費税法基本通達 抜粋
(貸付けに係る用途が明らかにされていない場合の意義)
6-13-10 法別表第一第 13 号《住宅の貸付け》に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合」には、例えば、住宅の貸付けに係る契約において、住宅を居住用又は事業用どちらでも使用することができることとされている場合が含まれるのであるから留意する。
(貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合の意義)
6-13-11 法別表第一第 13 号《住宅の貸付け》に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」とは、住宅の貸付けに係る契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付けに係る賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合をいうのであるから、例えば、住宅を賃貸する場合において、次に掲げるような場合が該当する。
⑴ 住宅の賃借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合
⑵ 住宅の賃借人が当該住宅を第三者に転貸している場合であって、当該賃借人と入居者である転借人との間の契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合
⑶ 住宅の賃借人が当該住宅を第三者に転貸している場合であって、当該賃借人と入居者である転借人との間の契約において貸付けに係る用途が明らかにされていないが、当該転借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合
2020年05月04日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
東京国税局内で「調査に生かす裁決事例等」という内部文書があるのですね、
タインズなどで入手できると思うので、ご興味のある方はぜひ!
裁決について要約されており、しかも解説図面が分かりやすくなっています。税務署職員の方はこのような情報に触れているのかと参考になります。
こういった内容は情報公開法に基づく開示請求等により入手するのでしょうか、一度請求してみたいと思っているのですが、なかなか行動に移せていません、、、
2020年05月02日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
税務通信の記事より上場株式等の繰越控除について「その後において連続して確定申告書を提出している場合」の記事がありましたが、
そもそも上場株式等の譲渡損失の繰越控除について、
繰越控除用の確定申告書付表等を添付し忘れた際に、更正の請求書を提出すればよかったのは
どの条文からだったかなと、なかなか見つからなかったのですが、
措置法通達だったのですね。直接租税特別措置法に盛り込まないのはなぜなんでしょうか、、、
事例としては今までありませんが、この機会に条文を洗い出します。
租税特別措置法 抜粋
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第三十七条の十二の二
5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十七条の十一第一項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第一項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
7 第五項の規定は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第五項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
所得税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三十七 確定申告書 第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
措置法通達
(更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合 )
37の12の2-5 措置法第37条の12の2第7項に規定する「上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出」した場合には、同項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類(次項において「明細書等」という。)の添付がなく提出された確定申告書につき通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合も含まれるものとする。
2020年04月29日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
税務通信の連載「実務家が知っておくべき最新未公表裁決」より
令和元年11月19日裁決
相続税の申告に関する重加算税賦課の難しさですが、
隠ぺい又は仮装の行為はなかなか認定が難しいのですね、
申告受任した税理士が、これは隠ぺいでしょう、と言っても、それは当該税理士の感想であって、重加算税賦課決定にいたるまでの証拠ではないとのこと。
裁決では、遺産計上していなかった預金を相続人名義口座に入金した後に、
・税務調査の段階で相続人名義口座を解約していなかった
・遺産計上していなかった預金の通帳を税務調査の際に調査官に提示している
・調査官から、遺産計上していなかった預金について申告漏れを指摘された際に事実を認めている
このあたりから、故意に相続税申告から除外する意図があったとは認め難いとしている。
2020年04月27日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
期限後申告の際の小規模宅地等の特例の適用可否について
自分の備忘として、条文を掲載しておきたいと思います。
申告期限内に分割協議が完了しているかどうかも考慮しないといけないのですが、
いろいろと考え方があると思うので、今回は条文のみとします、、、
租税特別措置法第69条
4 第一項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。ただし、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。
6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
租税特別措置法施行規則
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第二十三条の二
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六 法第六十九条の四第四項に規定する申告期限(次号において「申告期限」という。)までに同条第一項に規定する特例対象宅地等(次号において「特例対象宅地等」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない当該特例対象宅地等について当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより同項の規定の適用を受けようとする場合 その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類