日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年07月01日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
事務所前は、、、例年通り1000円/㎡マイナスですね、いよいよ7万円台に突入です
小田原市内の他の地点も確認した限り、例年通り概ね横ばいか1000円マイナス程度の微減ですが、
コロナの影響は少なからず不動産取引価格に影響を及ぼすと思いますし、短期的に解消される気もしないのですが、、、
ニュース報道によるとコロナ影響で地価下落なら補正検討とのことですので、申告はとりあえず保留した方が良いのかしら、、、悩みます
類似業種比準価額の令和2年1、2月分も6月10日に公表されていたので併せまして!
2020年06月20日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
公表裁決事例 令和元年分10月~12月分 公表されていましたので内容を確認します
令和元年11月12日裁決の
広大地評価および土壌汚染費用の控除額についての事案です
広大地評価は今更ということもあるので割愛しますが、前面道路の幅員が39mもあり、最近の500㎡以上の土地についての開発は戸建分譲地はなくマンション敷地として開発されているなど、マンション適地に移行している地域なので、広大地は適用不可という判断のようです
土壌汚染費用については、相続後の支払実額2560万円で控除すべきという判断かと思いきや、土壌汚染状況調査の実績のある一般社団法人の見積額5130万円の80%とすべきと判断しています
土壌汚染費用の見積として、1社だけの見積だったとしても、対象者と関係や取引がなく、実績のある会社(当該社団法人は5年間にわたって400件前後の実績がある)であれば、土壌汚染費用の控除額の基礎として採用されるということは覚えておきたいと思います。
感覚的に言えば、土壌汚染費用や造成費用などの見積は、常識的な会社さんに一般的な見積を出しいただき、特殊な費用が計上されていないことを確認すれば、概ね間違いはないのでは、と考えています。
2020年06月18日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
司法書士の先生からのご質問です、ありがとうございます。
配偶者居住権が設定されている不動産を、諸事情により売却しなければいけなくなったらどうなるのか、
というご質問です。
私の理解では、
配偶者居住権それ自体を譲渡の対象とすることはできないので、
一度消滅させる必要があります。
その消滅には、対価がある場合と対価が無い場合が考えられますが、
対価がある場合・・・総合譲渡所得
対価が無い場合・・・贈与税
ということだと思います。
対価がある場合は売却しているじゃん、という感じもしますが、
これはあくまで配偶者居住権の対象となっている不動産の所有者に対する売却のみ可能という表現で間違っていないでしょうか、、、
消滅させる際の対価としては、おそらく配偶者居住権等として算定された金額と同額にするのが一般的になるのでしょうね、他に対価の額を決めようがないし、、、
消滅させる理由として考えられるとすれば、配偶者居住権を取得した配偶者が、結局施設に入所することになり、
金銭的な余裕と財産整理もかねて、自宅をやっぱり売却しようと考えた場合だと思います。
一度配偶者居住権等を消滅させた後に、不動産の所有者が第三者に売却すると、、、
あら、そうすると、その取得費はどうなるのか、、、
最近議論されている取得費の論点ですね、細かいので割愛します
また、配偶者居住権等が消滅する前に居住建物等を譲渡した場合の取得費の計算、とありますが、実際に消滅させる前に譲渡できるのかどうか、
親族の場合はいいとして第三者の買主としては、きっちり消滅させてからでなければ、契約できないですから、実際には無いように感じています
うーん、事例に落としていくとあらためて不明な点が浮き彫りに、きっと耳には入っていても自分の中に完全には取り込めていないからでしょうね
2020年06月14日|近藤会計
配偶者居住権について再確認です、
令和2年4月1日以降の相続で検討が必要になってきますが、
コロナウイルスの関連ですっかり昔の話のようにも感じてしまっています。。。
配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。
残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の遺産分割協議 等によって、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権の利用が想定されるケース
・配偶者と子供が仲良くない
・子供どうしが仲良くない(一次相続時点で決めておかないと二次相続時に余計決まりそうにない)
・子供のいないご夫婦等の場合に、配偶者の家系に不動産を引き継がせない(後継遺贈)
この中で、はっきりと仲が悪いケースでは検討すら難しいこともありますが、
家族が微妙な関係の場合の一次相続時には、二次相続も踏まえて考えたときに配偶者居住権が登場するかなと考えています。
つまり信託と同じ効果を期待しています。
併せて、相続法の改正により令和1年7月1日以降の相続より、税法上のいわゆる贈与税の配偶者控除を適用した居住用財産の贈与等については持ち戻し免除の推定が働くことも忘れないようにしたいところです。
(説明は簡略化していますがご了承ください、あくまで備忘ということで)
2020年06月11日|近藤会計
南足柄にて
税理士の近藤慎之助
税経通信安永先生の記事の続きです、
供述の保全については、質疑応答記録書が証拠資料となると、
署名押印を受けるか拒否するか、
「署名押印さえしなければ証拠にならない」わけではない、
質疑応答記録書に記載されている内容を十分に確認し、内容に相違なければ署名押印は拒否する理由がないでしょうね。。。
上記のほか贈与事実の認定について、脈絡なく1000万円あげようとかそういった贈与は通常なく、その贈与にいたった理由や動機を把握すること(まったくそう思います)、
名義預金等の申告漏れを「隠ぺい仮装」とするには、納税者がその名義預金等が被相続人に帰属する財産であり申告すべきものであったと認識していたことが必要であるため、納税者の理解状況によっては、単なる解釈誤りによる申告漏れとなることもあり、名義預金等において重加算税を賦課するのは難しい部類になる、
等、私的には必読の内容でしたm(__)m