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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

相続税

地籍規模の大きな宅地の評価 市街化調整区域内

2020年01月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

地積規模の大きな宅地の評価では
原則として市街化調整区域内の宅地は制度の対象外としていますが、
都市計画法第34条10号などにより開発可能な土地については適用可能となっています。

財産評価基本通達によるということは、ある程度の画一的な土地の評価となってしまうのはしょうがないのですが、

都市計画法34条での開発可能な有用な土地の評価は2割程度下がり、
(建替が出来ない訳ではないが)開発できない、つまり実質的に第三者への売却は難しいであろう広大な土地は適用対象外で減額できない、
調整区域の土地の評価の難しさを感じます、、、


地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいいます。

1 次の(1)から(4)のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。
(1) 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地
(2) 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
(3) 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
(4) 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地

相次相続控除と3年以内加算贈与

2020年01月12日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

不幸にも続けて相続が発生してしまった際には
相次相続控除を適用する可能性が出てきますが、

今回の相続(一般的に2次相続と呼ぶと思います)において3年以内贈与加算もあった場合に、相次相続控除の対象金額はどうなるか、

相基通20-3にはこのように書いてありますが、

~第2次相続により当該控除対象者が取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)の価額(債務控除をした後の金額)~

3年以内贈与加算は考慮されるのか、いまいち分からず、

結局のところ、相続税申告書の第1表と第7表の様式から第1表⑤「純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額」は相次相続控除の計算対象に入らないのだなと、

条文上確認できるのでしょうか、、、私には読み取れませんでした。。。


 


 

(相次相続控除)
第二十条 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
一 第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。次号において同じ。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額の当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(当該割合が百分の百を超える場合には、百分の百の割合)
二 第二次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額に対する割合
三 第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間に相当する年数を十年から控除した年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)の十年に対する割合

弔慰金と死亡退職金の非課税枠

2020年01月11日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

死亡退職時に勤務先である会社から支給されることがある弔慰金の相続税の取り扱いですが、

弔慰金として下記の相当の金額を超える部分の総てが相続税の課税対象となるわけではなく、

超過部分をあらためて死亡退職金として考えて、死亡退職金の非課税枠に当てはめて
相続税を計算することになります。

つまり、死亡退職金だけだと非課税枠に余裕があるのであれば、
弔慰金の課税オーバー分についても、死亡退職金の非課税枠にあらためて
当てはめることができますから、注意が必要です。


(弔慰金等の取扱い)
3-20 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正)
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超えるときはその金額)に相当する金額

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額)に相当する金額

相続税の納税地

2019年12月09日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

相続税の納税地は、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署であることは一般的なことかと思いますが、
実はその取扱いは、当分の間、となっている怪をご紹介です。

いや、あまり意味のある紹介ではないのかもしれないのですが、当分の間っていつまでだろうと思ったりしまして、、、


 
(相続税の申告書の提出先)相続税基本通達
27-3 被相続人がその死亡の時において法施行地に住所を有する場合においては、当該被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した者が提出しなければならない相続税の申告書の提出先は、法附則第3項の規定によりすべて当該被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となるのであるから留意する。

(相続税法附則第3項)一部抜粋
3 相続又は遺贈により財産を取得した者の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、第二十七条第一項若しくは第三項又は第二十九条第一項の規定により申告すべき相続税に係る納税地は、第六十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする

(納税地)相続税法 一部抜粋
第62条 相続税及び贈与税は、第一条の三第一項第一号、第三号若しくは第五号又は第一条の四第一項第一号若しくは第三号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地をもつて、その納税地とする。

遺留分侵害額と相続財産の譲渡

2019年12月07日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

最近、この論点の記事をよく目にするようになりました。

ある意味、民法改正で税務上、一番の影響だったりするのかもしれません。
配偶者居住権は注目されがちですが、実務上の登場回数はそれほど多くないように感じています。

ですが、遺留分侵害額の請求により金銭ではなく、相続した不動産を交付することは多いのではないでしょうか。
その際の課税を従前の遺留分減殺請求時と同じように相続税の範囲だね、としていたら大目玉をくらいかねませんので注意が必要です。


 
(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)
33-1の6 民法第1046条第1項《遺留分侵害額の請求》の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遣留分侵害額に相当する金銭の支払請求の基因となった遺贈又は贈与により取得したものを含む。)の移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる。

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