日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年12月07日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
特別寄与者(相続人以外の親族)であっても葬儀費用を実際に負担しているのであれば、
相続税の計算上控除可能となるようですね。
ここらへんは特定受遺者の取り扱いと違いがあるようです。
といっても特定受遺者がなぜ葬儀費用を実際に負担していたとしても債務控除できないのか理屈はいまいちわかりません、、、
(相続財産法人から与えられた分与額等)
4-3 民法第958条の3の規定により相続財産の分与を受けた者が、当該相続財産に係る被相続人の葬式費用又は当該被相続人の療養看護のための入院費用等の金額で相続開始の際にまだ支払われていなかったものを支払った場合において、これらの金額を相続財産から別に受けていないとき又は同法第1050条の規定による支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した特別寄与者が、現実に当該被相続人の葬式費用を負担した場合には、分与を受けた金額又は特別寄与料の額からこれらの費用の金額を控除した価額をもって、当該分与された価額又は特別寄与料の額として取り扱う。
2019年12月01日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
特別寄与料を受け取った者についても3年以内贈与加算の対象となるので注意が必要となります。
特別寄与料を受け取られる程度に近しい方であったのであれば
3年以内贈与加算があってもおかしくないと思うのですが、
申告期限後に特別寄与料の申告をする上に、3年以内贈与加算をされ、相続税の総額が変動した際の
他の相続人の相続税の増額分について、納得できる方は少ないようにも思ってしまいます。
実務上の煩雑さもあるので、どういった解決を考えるかは専門家と当事者の話し合いで、ということでしょうか。
(分与財産等に加算する贈与財産)
4-4 民法第958条の3の規定により相続財産の分与を受けた者又は同法第1050条の規定による支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した特別寄与者が当該相続に係る被相続人の相続の開始前3年以内に、被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、法第19条の規定の適用があることに留意する。
2019年11月27日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
相続により賃貸物件を取得したのだけれど、
賃貸収入による所得が出すぎて、遺族年金が受給できないということがあるようです。
といっても、所得金額で655万5000円未満とのことなので、
賃貸による所得であればかなり大きな規模の賃貸になると思いますが、
相続後の生活費のシミュレーションをする場合には要注意だと思います。
受給対象者は、配偶者が想定されることが多いと思います。
遺族厚生年金の場合、死亡した者によって「生計を維持されていた」「妻」等が
対象になるようですが、夫は条件付きになるようです、
時代に合わなくなってくるかもしれませんね(^^;)
日本年金機構 年金用語集
生計維持
「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
2019年11月26日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
埋蔵文化財包蔵地は小田原市では久野や千代に多いことと思います。
実際に事務所周辺の土地は対象地が多いので、開発前に試掘を行っている様子を見かけます。
この場合の財産評価は本当に悩ましいです、
本掘費用がどの程度かかるのか、どの程度の規模で本掘調査するのか、実行していない状態で予測するのは非常に難しいです、、、
埋蔵文化財包蔵地の試掘段階で遺構が出てきたけれども、本掘にはならなかった場合というのは多いでしょうから、本掘の実績のある地域でない限り、見積もった本掘費用相当を土地の評価額に反映させるには勇気が必要です。
さらには、土地全体に対してどの程度本掘されるのかも過去の周辺地域からの実績から判断する必要もでてくるものと思います。
小田原市hpより
Q 発掘調査を行う場合、どれくらいの費用と期間がかかるのですか。
A 場所や工事内容、遺跡の性格によってさまざまですが、お城の周辺では1平方メートルあたり、約5万円、そのほかの遺跡では、3万円~5万円前後かかっております。調査期間は、建築面積100平方メートル程度で、2〜3ヶ月くらいかかっています。
2019年11月25日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
納税通信より、
相続人が刑務所の中野場合の分割協議についての記載ですが、
分割協議書に受刑者本人の拇印を捺印、そして刑務所長より
本人の拇印であることを奥書証明してもらうとのこと
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は分割協議に自署押印することが要件となっているので、たとえ相続人が刑務所に入っていたとしても税理士としては何とか申告期限までに自署押印の協議書を作成したいところです。
刑務所長の奥書証明をもらうには時間もかかる可能性もあるので、早めのスケジュールですすめる必要がでてくるものと思います。
ところで、分割協議書については、過去に相続人の一人が刑務所に入ってしまっており、自署押印できない場合の取り扱いを某税務署に確認したところ、
その辺は柔軟に対応します
との回答を得て、ビックリしたのを覚えています^^