日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年10月08日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
明日は税理士会小田原支部で、山田俊一先生の研修会ですからね(^^)ここ数か月楽しみにしていましたので、
今日は前日ということで、
マルチメディア研修にアップされている山田俊一先生の研修会を拝聴して、気分を高めていこうと(笑)
論点は、
1.みなし相続財産と3年以内贈与加算
こわい論点ですが、なかなか相続人から情報の総てを引き出すのは難しい点でもあります、
過去の契約者変更も含めての確認すなわち、相続人孫等を含めた保険契約全件チェックは税理士にはなかなかハードル高いですが、
少なくとも口頭ベースか書面ベースでの確認は必要なのでしょうね、、、
実際に税務調査において、2015年改正の契約者変更に基づく調書をベースに指摘されているとのことですから、
2.贈与事実が無いことの反証
贈与事実がないことを反証し、実質的な課税を行うと、
税理士とはこうありたいものだとつくづく思っております、さすが山田先生ということでm(__)m
2020年09月30日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
家族信託実務ガイド第19号より
成田一正先生の信託に係る債務控除の記事です
難しい内容が掲載されていますが、
そんなに難しい話になるのでしょうか
確かに受託者個人の借入なのか、信託内借入として受益者の債務となるのか、論点はあるのかと思いますが、
融資時点においてその点があいまいな融資というのがあるのかどうか、いまいちイメージがつかめません
信託契約に基づいて、信託内借入をおこした場合には、感覚的に当然受益者の債務だと思っていたのですが、、、
つまり受益者に収益が帰属する賃貸物件(厳密には信託受益権だから話がややこしい?)の建設に係る債務は受益者に係る、というのは安易な考えでしょうか?
えっ、債務控除は信託財産内の範囲で、債務超過部分は債務控除できないことも考えられるのですか!?読み間違いでしょうか、、、
さらに、受益者連続型の場合の債務控除は、、、相続税法9条の2第2項、6項より承継したものとみなす、とされているのですね
勉強になります!
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)
第九条の二 信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
2 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
6 第一項から第三項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律(第四十一条第二項を除く。)の規定を適用する。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する資産及び負債については、この限りでない。
2020年09月22日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
前回に続き国税速報6625号より
調整区域内雑種地の比準地目は宅地か農地かというよくある争いですが、
審判所に4つの理由を列挙されて納税者が負けています
他の裁決などでもたいてい同じような理由で納税者が負けることが多いように思います
1.市街化区域に近接
2.周辺に居宅等あり
3.農転済み
4.固定資産税評価額が宅地比準
私の感覚からすれば、市街化区域に近接していたり、周辺に居宅があったとしても、市街化区域と調整区域はまったく違う地域ですから、土地の連続だと思われるのは困るなという点です
ですので1と2は実際に市町村の条例などで制限があるとしたら、比準地目を宅地とする理由としてはどうかと思います
それに対して3と4ですが、
4は農転済みの農地の固定資産税評価はおそらくたいていの市町村は、宅地比準の50%減等の画一的な評価をしているものと思いますから3に含まれるとして、
つまるところ、農地転用しているかしていないかが重要なポイントとして裁決等で判断されているのではないかと考えています
被相続人も農地をわざわざ転用(農地転用という大変な手続きを)して雑種地を作り上げているわけですからね、、、
といっても、山奥の農地一角を農転している場合は、、、など考えるといろいろと思うところありますが
2020年09月17日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
国税速報6624号より、
非公開裁決の記事ですが、
一般的な結論ですが、アクセルを踏みっぱなしの方にブレーキ役としての記事のご紹介なのでしょうか
財産評価基本通達にもよらず、鑑定評価でもなく、固定資産税評価で申告したということです
たいていは裁決の最初に時価における評価通達の合理性についての理解が入ります
(下のような感じ)
「イ 評価通達の合理性について
相続税法第22条は、相続財産の価額は、特別に定める場合を除き、当該財産の取得の時における時価によるべき旨を規定しており、ここにいう時価とは相続開始時における当該財産の客観的な交換価値をいうものと解するのが相当である。しかし、客観的交換価値は、必ずしも一義的に確定されるものではないから、これを個別に評価する方法をとった場合には、その評価方式等により異なる評価額が生じたり、課税庁の事務負担が重くなり、大量に発生する課税事務の迅速な処理が困難となったりするおそれがある。そこで、課税実務上は、特別の定めのあるものを除き、相続財産評価の一般的基準が評価通達によって定められ、原則としてこれに定められた画一的な評価方式によって相続財産を評価することとされている。このように、あらかじめ定められた評価方式によってこれを画一的に評価することは、税負担の公平、効率的な租税行政の実現という観点から見て合理的であり、当審判所においても、評価通達に定められた評価方法によらないことが正当として是認されるような特別の事情がない限り、評価通達に規定された評価方法によって画一的に評価することが相当であると解される。」
つまり租税公平主義ということになるのだと思いますが、
昨日も司法書士の先生からご質問があり、
別荘地の分譲地の時価はいくらなのかと、
こういった土地の場合、財産評価基本通達に基づく評価額は、売却見込み額より著しく高くなりますから、
その解釈をどのようにするのか、少しお話しました。
私は常識の範囲内でご判断することになると考えています。
2020年09月14日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
2020年4月1日から保証に関する民法が改正されています。
保証債務とは借入をした者が支払えなくなった場合に、その者に代わって支払う義務を負うことを約束する契約です。
以前は名前を貸してほしいとか、迷惑はかけないなどの言葉から、安易に保証人になってしまうケースが多く、
結果として保証人が財産を提供しなければいけなくなるなどの問題が多かったわけです。
実務上、4月を迎えて話が多いのは、例えばアパートローンを相続人が引き継ぐ際に、
保証人をとるかとらないか、
とるのであれば、公証人による保証意思確認手続きが必要になったということでしょうか
個人が事業用の融資(アパートローンを含みます)の保証人になるときは、公証人による保証意思の確認を経る必要があり、
この意思確認をせずに保証契約をしても、その契約は無効となるようです。
相続人が引き継ぎ、その保証人となる方は公証役場に行って保証契約の意思を確認しなければならないので、
相続に際して、金融機関さんから、公証役場に行くように言われたりすることもあるようなのですが、
金融機関によっては、基本的には保証人はとらないことを前提にしている金融機関さんもあるようで、
対応が違うようです。
そもそも不動産の担保はつけているので、過剰に保証人をとるという慣例がおかしいと思うので、
基本的に保証人はとらないとされている金融機関さんを応援したいと思っています。