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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

税理士賠償責任保険

税理士賠償責任保険の事故事例 2019年度

2020年11月03日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

2019年度の税理士賠償保険の事故事例について

支払保険額が年々増えているのはなんとも恐ろしいですね

まずは保険金が支払われなかった事例の確認から

住宅取得資金の適用要件の誤りについて、建物の床面積要件240㎡をオーバーしていたようです、

この制度は床面積50㎡を下限にしている点にも注意しないといけないですね、東京の分譲マンションでは結構あるものと思います

なぜ保険金が支払われなかったのか、

1.贈与の相談を受けた際には建物はほぼ完成しており、床面積要件を満たしていないことに気が付いたとしても床面積の変更は不可能な段階であった

2.納付した贈与税(400万円)は本来納めるべき税金であり、かつ相続等への影響も不確定要素が多く、税理士の善管注意義務違反と因果関係のある損害が発生したとは認められない

という理由のようですが、、、正直読んでもよくわかりません

詳細は掲載されていないのでわかりませんが、贈与実行のスケジュールなどから見て、本来税理士が負うべき損害賠償ではなかったということなんでしょうかね

ただ、贈与税の申告は税理士がお引き受けになっているようですから、やはり引き受けの時点で不適用に気が付くべきでした

税理士職業賠償責任保険 2016年度

2017年11月09日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

2016年度の賠償保険金の支払い事例ですが、

支払額1億円以上の相続税の賠償金って、一体何を間違えたんでしょうか、、、

金額から考えると相続時精算課税の適用失念か、非上場株式の納税猶予適用誤りか、
このどちらかだと思うのですが、いかに

本来、倍率地域なのに、路線価地域に隣接していたから路線価で評価してしまって600万円の賠償金とのことですが、
この間違いをしている税理士の先生多いように思います。
過去の申告書で適用誤っているものを何度か確認しています。
その先生が知らないわけではないと思うのですが、
おそらくぼんやりと土地の評価をしてしまったんでしょうか。

ふとした瞬間がミスにつながることを意識して、チェックチェック!

事前税務相談において、法人設立時の消費税免税や決算期変更での消費税課税については
シミュレーションを怠らないように!ということですね。

中でもおどろくのは、
相続時精算課税制度を適用して贈与した後に、株価が下落したため相続税に損失が発生したということですが、
将来における株価の増減は誰にも予測できない旨を十分に説明しておかなかったのか、
相続時精算課税の提案が無ければ贈与しなかったと税理士が賠償請求を受けています。

「明日は我が身」と、いっそう引き締めが必要です。

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